人事情報の閲覧範囲への承諾について
この度、人事情報を一元集約する為にタレントマネジメントシステムを導入することになりました。これを契機に、今までは管理部門の特定の担当者しか閲覧できない形にしておりました人事情報を管理職以上に開放していく方針です。理由として、タレント情報をもとに、マネジメントしていくのは、現場の管理職の役割と位置付けている為です。
(例えば、自身の部下が給料をどの程度もらっているかを知る事で、
昇給昇格のチューニングや、成長機会にも影響する為です。
他の情報もしかりです)
従来、社長や管理部門の担当者しか閲覧できなかった内容を拡大しようとしている為、その点は説明会などを開いて周知をする予定ですが、
改めて開示範囲を明記した上で「誓約書」の取得や、「就業規則」などに明示する必要はあるのでしょうか。仮にこれを機に誓約書を採った場合に、拒否する方が出てきた場合、このシステム導入自体の前提が崩れるので若干懸念しております。
会社側として、あるべき対応をご教示いただけないでしょうか。
尚、現行の就業規則上では、人事に利用するために会社が個人情報を取得する旨までは定めております(以下の様なイメージですが、開示範囲は記載はしていません)
■サンプル文面(規則)
会社は、人事、福利厚生等に利用する為、従業員に書類を提出させることにより、次に掲げる個人情報を取得することがある。
1.基本情報(氏名・・・・等)
2.就業・賃金(勤務実績・・・・・等)
3.人事(所属・・・・・等)
4.身体・健康(健康診断及び健康相談内容・・・・・等)
5.その他前各号以外の情報
■管理職まで解放を想定している情報(一例)
・パーソナル情報(学歴、住所、家族、通勤経路等)
・雇用情報(給与、異動情報、昇降格履歴、賞罰等)
・評価関連(過去の評価情報、スキル情報、研修履歴)
以上、御回答宜しくお願い致します。
投稿日:2026/01/19 15:21 ID:QA-0163308
- 流離の大阪人事さん
- 大阪府/商社(専門)(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 全社員から誓約書を取る形は避け、就業規則で共有の目的と範囲を整理して周知 する形が運用としては適切かと存じます。 その際、管理職の階層や役割に…
投稿日:2026/01/19 16:48 ID:QA-0163312
相談者より
御回答ありがとうございます。こと人事情報におけるレベル分けは存在していないため、本アドバイスをもとに整理したと思います。ありがとうございます。
投稿日:2026/01/20 08:45 ID:QA-0163344大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.基本的な考え方(結論) 新たに「誓約書」を取得することは必須ではありません。 一方で、 開示範囲 …
投稿日:2026/01/19 17:35 ID:QA-0163325
相談者より
いつもご回答ありがとうございます。運用の部分についても正確にアドバイスいただき、大変参考になります。特に開示・閲覧目的については、より鮮明に従業員には伝えていきたいと思います。
投稿日:2026/01/20 08:47 ID:QA-0163345大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
人事情報
人事情報の取り扱いについては経営の一部ですので、そもそも社員の許可を得るものではないと考えます。ただし例示されている項目には人事情報ではない、人事情報としては適さないものが含まれて…
投稿日:2026/01/20 10:10 ID:QA-0163355
相談者より
ありがとうございます。頂いた内容を踏まえて、より慎重に検討したいと思います。古い人間からすると、直属の部下がどこから通勤している、妻や子供がいるなどの情報を知らないという事もそれはそれで危機管理上必要なことの様に思えます。
投稿日:2026/01/21 15:04 ID:QA-0163453大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、タレントマネジメントシステム導入の主旨については理解出来ますが、従業員によっては知られたくない情報もある可能性が生じます。 つま…
投稿日:2026/01/21 13:51 ID:QA-0163426
相談者より
ご回答ありがとうございます。いつも拝見しております。運用上、就業規則への反映はマストで進めたいと思います。新たな取り組みという事もあり、同意書についても承知しました。
投稿日:2026/01/21 15:06 ID:QA-0163454大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。