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年次有給休暇の取得義務について

当社では社員に対し以下のとおり年次有給休暇を付与しています。

入社日に5日
入社後半年で10日
それ以降は1年ごとに法令どおり付与されます。

上記の場合、1年間の基準日は入社日となり
入社日から1年間で5日取得する必要があるという認識で合っていますでしょうか。

投稿日:2026/01/15 14:59 ID:QA-0163134

Kakaoさん
東京都/HRビジネス(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休を、10日以上付与した日から1年以内となります。

よって、入社日からではなく、入社半年から1年以内に5日付与義務が生じます。

投稿日:2026/01/15 15:06 ID:QA-0163135

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。かしこまりました。参考にさせていただきます。

投稿日:2026/01/16 13:37 ID:QA-0163217大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

入社時に5日、半年後に10日を付与する場合、実務的には、最初の付与日から
2回目の付与の1年後までを一つの期間として合算管理することが現実的です。

この重複期間を通じた月数に基づき、年5日の義務を比例按分して算出します。
例えば18ヶ月間の期間となる場合は7.5日の取得義務が生じます。

この方法は厚生労働省の指針でも認められた適法な運用であり、基準日が
複数存在することによる管理の複雑さを解消するために有効な手段です。

参考までに以下、厚生労働省の説明資料URLとなります。
https://www.mhlw.go.jp/content/001140963.pdf

投稿日:2026/01/15 15:37 ID:QA-0163137

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。かしこまりました。参考にさせていただきます。

投稿日:2026/01/16 13:37 ID:QA-0163218大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小林 裕幸
小林 裕幸
特定社会保険労務士

年次有給休暇の付与を法令よりも前倒しで行った場合について

年次有給休暇を付与する基準日は、最初に付与された入社日ですが、5日の取得義務の1年間の起算日は、入社して半年後の付与日数が10日に達した日となります。
実務上、混乱するため、初年度の重複する期間について次のような取り扱いが認められています。

具体例でわかりやすくするため、入社日を4月1日と仮定して説明いたします。

4月1日(入社):5日
10月1日(半年後):10日
10月1日から翌年9月30日までの1年間で5日の取得義務が発生

次年度11日付与する日:翌年4月1日、この日から1年間の翌々年3月31日まで5日の取得義務が発生します。

翌年4月1日から9月30日まで6か月が重複する期間となるため、
入社して半年後の10月1日から翌々年3月31日までの18か月間について
・(18ヶ月 ÷ 12) × 5日 = 7.5日の取得

もし、わかりづらいようであれば下記の資料10ページめケース3もご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

投稿日:2026/01/15 16:54 ID:QA-0163142

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。かしこまりました。参考にさせていただきます。

投稿日:2026/01/16 13:38 ID:QA-0163219大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
結論から申し上げますと、「入社日から1年間で5日取得しなければならない」という認識は必ずしも正確ではありません。以下、整理してご説明申し上げます。

1.年5日の年次有給休暇取得義務の基本
年5日の年次有給休暇取得義務(いわゆる「年5日取得義務」)は、労働基準法第39条第7項に基づき、
「年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者」を対象として、
その付与日から1年以内に5日取得させることを使用者に義務付けた制度です。
したがって、
付与日
その付与日から起算した1年間
が管理の基準となります。

2.ご質問の付与方法における整理
貴社の付与方法は以下のとおりです。
入社日:5日付与
入社後6か月:10日付与
以降:1年ごとに法定どおり付与
この場合、年5日取得義務が発生するのは「10日以上付与された時点」です。

(1)入社日に付与する5日について
入社日に付与される5日は、10日未満であるため、年5日取得義務の対象外です。
そのため、
「入社日から1年間で5日取得しなければならない」
という法的義務は発生しません。

(2)入社後6か月で付与される10日について
入社後6か月で10日が付与された時点で、初めて年5日取得義務が発生します。
基準日:入社後6か月の日
管理期間:その日から1年間
義務内容:この1年間で5日以上取得させること
この管理期間中に、入社日付与分の5日を含めて取得した日数をカウントしても差し支えありません。

3.基準日は「入社日」ではない点に注意
年5日取得義務の管理基準日は、
「年次有給休暇が10日以上付与された日」です。
したがって本件では、
入社日ではなく
入社後6か月の付与日
が1年間の基準日となります。

4.実務上の注意点
入社日付与の5日については、取得を促すこと自体は問題ありませんが、取得義務の対象として管理する必要はありません。
入社後6か月付与分の10日については、確実に「1年以内に5日取得」できるよう、計画的付与や取得勧奨を行うことが重要です。
就業規則や運用ルールにおいて、年5日取得義務の管理開始日を明確にしておくと、社内説明や労基署対応がスムーズになります。

5.まとめ
「入社日から1年間で5日取得義務がある」という理解は誤り
年5日取得義務は、入社後6か月に10日付与された日から1年間で管理
入社日付与の5日は、取得義務の対象外
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/15 17:07 ID:QA-0163143

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。かしこまりました。参考にさせていただきます。

投稿日:2026/01/16 13:39 ID:QA-0163221大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

基準日

「付与日数の合計が10日に達した日から1年以内に5日の年次有給休暇を取得させなければない」となっており、基準日は入社日ではなく、10日付与に達した、半年後の日になります。

投稿日:2026/01/15 20:39 ID:QA-0163157

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。かしこまりました。参考にさせていただきます。

投稿日:2026/01/16 13:39 ID:QA-0163220大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

そうではありません。

10日付与した入社半年後から1年以内です。

投稿日:2026/01/16 07:47 ID:QA-0163160

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。かしこまりました。参考にさせていただきます。

投稿日:2026/01/16 13:39 ID:QA-0163222大変参考になった

回答が参考になった 0

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