1年単位の変形労働時間制
いつもお世話になっております。
弊社の下部組織になりますが、1日7.5時間勤務の1年単位の変形労働時間制(以下1年変形)を採用しております。
1年変形の為、会社カレンダーは当然に作成しております。
週の出勤日数が5日の週の場合、週の所定労働時間が37.5時間となります。
1週間に5日出勤した週に、急遽本来カレンダーでは休みの日に追加で1日出勤することとなりました。
振替休日等は取得できておりません。
結果、週の総労働時間が45時間となるのですが、1年変形では1週間で52時間までは割増賃金の対象にならないと伺いました。
この様なケースでも割増賃金の支払いは不要でしょうか?
私個人としては支払う必要があるように感じるのですが?
ご教授いただけましたら幸いです。
投稿日:2026/01/14 16:01 ID:QA-0163095
- ぜいちゅうさん
- 愛知県/その他業種(企業規模 51~100人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1週間で52時間というのは、シフトを組むうえでの上限時間です。 週の所定労働時間が37.5時間であれば、 2.5時間は…
投稿日:2026/01/14 17:34 ID:QA-0163100
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 結論 ご質問のケースでは、割増賃金の支払いが必要です。ご認識のとおり、「支払う必要があるように感じる」…
投稿日:2026/01/14 17:42 ID:QA-0163101
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。