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第三者行為により負傷した通勤災害について

いつも大変お世話になっております。
表題の件、通勤災害の中で初めてのケースが発生しましたので質問させていただきます。
以下詳細です。

【被災内容】
弊社直接雇用の従業員が通勤中、けんかの仲裁に入り負傷(骨折)した。
相手方とは警察に行っており特定できている状態。
通勤経路上の出来事で、経路からの逸脱は無し。

【質問内容】
①この場合、通勤災害として認められるか?
 情報が出そろい次第労基署への確認は行いますが、どのような判断基準で認められるかを把握したく質問させていただきます。

②労災以外の手続きで留意しておくべきことはあるか?
 警察にも行っており、賠償金等の話も出てくると思っておりますがその他で留意しておいたほうが良い点などございましたらご教示いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/07 12:46 ID:QA-0162835

おはぎさん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.通勤災害として認められるか(判断基準) 本件は、原則として通勤災害として認められる可能性が高い事案…

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投稿日:2026/01/07 15:04 ID:QA-0162840

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 通勤災害と認められるかは、仲裁という行為が通勤に伴う公衆道徳的行為と みなされるかが焦点です。 本人が積極的に喧嘩に加担しておらず、経路上の出…

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投稿日:2026/01/07 15:13 ID:QA-0162843

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通勤中、けんかの仲裁に入ったのは個人の判断ですので、 それは業務とは関係ない、私的行為ととらえられ、 けんかの仲裁に入り…

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投稿日:2026/01/07 16:02 ID:QA-0162844

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

労働局は「通勤災害について」という基準を明示しています。 本…

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投稿日:2026/01/07 17:24 ID:QA-0162847

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

「逸脱・中断」とは、通勤の途中において、飲食店で飲食する、映画を観る、人と会って長時間喫茶店で話すなどを指します。 経路上の公園のトイレを使用する、経路上のコンビニで買い物をする…

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投稿日:2026/01/08 09:27 ID:QA-0162858

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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