労災(通勤災害)の休業補償について
いつも参考にさせていただいています。
通勤災害の休業補償についてです。
約3か月前に通勤災害で骨折の手術のため3日休んだ者が、
今回固定金具除去手術のため再度3日程度お休みします。
前回は3日間のみだったため休業補償申請はしていません。
今回休業補償申請をする場合、すでに3か月前に3日間労災で
休んでいるので、今回お休みする初日分から申請で問題ないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/12/24 16:42 ID:QA-0162465
- andandandoさん
- 神奈川県/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
以下のとおりご回答いたします。
1.結論
今回の固定金具除去手術による休業については、原則として「初日(1日目)」から休業補償給付の対象とすることはできず、再度3日間の待期が必要となります。
したがって、今回の休業については4日目以降からが支給対象となるのが基本的な取扱いです。
2.理由・考え方
通勤災害における休業補償給付(正確には「休業給付」)は、
業務災害・通勤災害を問わず
同一の負傷・疾病であっても、療養の中断後に再度就労し、一定期間を経て新たに療養のため休業した場合
には、その後の休業ごとに、改めて「待期3日間」が必要とされています。
今回のケースでは、
約3か月前の手術後、3日間休業
その後は就労に復帰し、通常勤務を継続
今回は、同一傷病ではあるものの「固定金具除去」という別個の医療行為のため再度休業
という経過をたどっています。
このように就労復帰を挟んで、相当期間経過後に再度休業する場合は、
前回の休業と今回の休業は連続した休業とは評価されません。
そのため、
前回に休んだ3日間を、今回の待期に「通算」することはできず
今回の休業についても、再度3日間の待期が発生します。
3.実務上の整理
今回の3日間休業が、
1日目:待期
2日目:待期
3日目:待期
となるため、
結果として今回も休業給付は支給されないことになります。
※仮に今回4日以上休業する場合には、4日目から休業給付の支給対象となります。
4.補足(注意点)
待期3日間については、事業主による補償義務はありません(業務災害の休業補償とは異なります)
有給休暇を充てるか、欠勤扱いとするかは、会社の就業規則・運用によります
同一傷病であっても、「連続休業」と評価できるかどうかは、就労実態・期間の空きが重要な判断要素となります
以上より、今回の休業について初日分からの申請は認められず、再度待期3日が必要という整理になります。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/12/24 17:40 ID:QA-0162469
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、同一傷病による労災休業の場合ですと、待期期間は最初の3日間のみで完了とされます。
当事案の場合ですと、未申請の最初の休業期間も含めて申請される事になります。
投稿日:2025/12/24 21:46 ID:QA-0162477
相談者より
ご教授くださりありがとうございます。
取り急ぎ初日から申請ができそうなことが分かって良かったです。
申請時は労基にか確認しながら進めたいと思います。
投稿日:2025/12/26 15:42 ID:QA-0162573大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。
結論から申し上げますと、今回の休業についてはお休みされる初日分から休業給付を申請することが可能です(ちなみに業務災害=休業補償給付、通勤災害=休業給付といいます)。
理由について、労災保険の支給ルールに基づき、以下のとおり解説します。
(1).待期期間の考え方
労災保険の休業に関する給付は、業務災害・通勤災害にかかわらず、療養のため労働できず賃金を受けない日の第4日目から支給されます。 この最初の3日間を「待期期間」と呼びますが、この3日間は連続している必要はなく、通算して3日間あれば待期完成とみなされます。
(2).同一の災害による再度の休業
今回の「固定金具除去手術」は、3か月前の通勤災害(骨折)と同一の事由による療養と考えられます。すでに3か月前の手術の際に3日間休業しているとのことですので、その時点で3日間の待期期間は完成しています。
一度待期期間が完成した同一の災害については、その後、治療(再手術など)のために再度休業が必要になった場合、改めて待期期間を置く必要はありません。したがって、今回の休業については休業した初日から給付の対象となります。
申請時は、通勤災害用の請求書である「様式第16号の6」を使用してください。休業給付の請求権は、賃金を受けない日ごとに発生し、その翌日から2年を経過すると時効により消滅します。 今回のケースでは前回の休業から3か月とのことですので、問題なく手続き可能です。
なお通勤災害の休業給付は自己負担金が発生します。自己負担金の額は原則として200円で、初回の休業給付から控除される仕組みです。もしその他ご不明点などあれば、所轄の労働基準監督署にご相談ください。
以上雑駁な回答となりましたがご質問者の参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2025/12/25 07:07 ID:QA-0162481
相談者より
詳細ご教授くださりありがとうございます。
取り急ぎ初日から申請ができそうなことが分かって良かったです。
申請時は労基にか確認しながら進めたいと思います。
投稿日:2025/12/26 15:43 ID:QA-0162574大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
今回の休みは初日から休業給付の対象となります。
労災保険のルールでは、同じ負傷による休業であれば、過去の休みと通算して
待機期間を計算することとなります。
以前に三日間の休みがあるため、待機期間は既に満了しているとみなされ、
今回の金具除去手術による欠勤分については、支給請求書を提出することで
初日から給付を受けられます。
留意点としては、申請時には今回の手術が前回の骨折治療の一環である旨を
医師に証明してもらう必要がございます。
投稿日:2025/12/25 10:37 ID:QA-0162492
相談者より
分かりやすくご教授くださりありがとうございます。
取り急ぎ初日から申請ができそうなことが分かって良かったです。留意点も承知しました。
申請時は労基にか確認しながら進めたいと思います。
投稿日:2025/12/26 15:43 ID:QA-0162575大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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