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管理監督者性の要件を満たすかどうかについての確認

お世話になっております。
いつも参考にさせていただいております。

現在、当社では管理監督者性の調査を進めています。
当社は役割等級制度を採用しており、役割定義とポストが連動しているため、原則「管理職=管理監督者」としています。課長以上は自部署の業務執行責任を負いますが、部下の有無や権限の範囲には差があります。
最近、業務効率化のため会議体を見直し、課長職の経営会議出席を廃止しました。重要事項は上司から共有し、課長は自部署の業務執行に裁量と責任を持つ運用です。ただし、以下の点で要件充足に不安があります。

労働時間の裁量:フル出社・所定労働時間あり、自由度は低い
重要な業務に対する権限:部下なし課長は評価・人事権に関与しない
待遇:一般社員との差はあるが、割増賃金を上回るか微妙
ポスト:制度上は管理職として明確に定義

このような状況で、法律上「管理監督者」として扱うことに問題はないでしょうか?
特に②と労働時間の裁量が弱い場合、どの程度リスクがあるか、実務上の判断ポイントをご教示いただけると助かります。

投稿日:2025/12/18 16:58 ID:QA-0162224

HR motherさん
東京都/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 現在の運用は、名ばかり管理職と判断されるリスクが非常に高い状態です。 特に労働時間の裁量の欠如は致命的です。フル出社や所定労働時間の厳守は 管…

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投稿日:2025/12/18 17:43 ID:QA-0162230

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容は、管理監督者には該当しません。 管理監督者とは経営者と一体的な立場にある者とうことになります。 経営者…

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投稿日:2025/12/18 18:18 ID:QA-0162235

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 以下、労基法上の「管理監督者」(労基法41条2号)該当性について、実務判断の枠組みで整理します。 1…

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投稿日:2025/12/18 18:36 ID:QA-0162236

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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