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半日有休取得時の始業時刻の設定に関して

いつも大変お世話になっております。
標題の件につきまして、1日フルタイム勤務の所定内労働時間が8時間00分の会社が、次のように取り決めたとしたら、問題ありますでしょうか。
「どの時間帯に休憩するのかは考慮せず、とにかく午前半休がカバーする時間帯は当初予定されていた始業時刻から4時間経過時まで、そして午後半休がカバーする時間帯は当初予定されていた終業時刻から遡った4時間前まで」
つまり、例えば、始業時刻8時00分~終業時刻17時00分(※休憩時間計:1時間00分)の場合、午前半休取得時の始業時刻:正午12時00分、そして午後半休取得時の始業開始時刻:13時00分となります。始業開始時刻が他の従業員の休憩時間帯に重なったとしても、半休取得者は就業することになります。
※因みに、一斉休憩適用除外にまつわる一連の手続きは瑕疵なく完了していることを前提と致します。
お手数をおかけしますが、何卒ご教授賜りたくお願い申し上げます。

投稿日:2025/12/12 16:51 ID:QA-0161953

とっちゃさん
長野県/精密機器(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 ご提示の取扱いは、法令上は直ちに違法とはいえず、一定の前提条件を満たしていれば運用可能と考え…

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投稿日:2025/12/12 18:26 ID:QA-0161958

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

業務上問題なければ、そのルールでも問題はありません。…

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投稿日:2025/12/12 19:41 ID:QA-0161960

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、半休制度に関しましては、時間単位年休とは異なり各会社が任意で定めて運用…

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投稿日:2025/12/13 22:32 ID:QA-0161978

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プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

通達

 以下、回答いたします。 (1)「半日単位の年次有給休暇」については、通達(平309.7 基発0907第1号)において次のような記述があります。 ※ 年次有給休暇の半日単位による…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/12/13 23:02 ID:QA-0161984

回答が参考になった 0

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年次有給休暇申請書

従業員が年次有給休暇を申請するためのテンプレートです。半休まで認める場合の例となります。時間単位の年次有給休暇を認める際には追記してご利用ください。

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