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休職者の復帰について

休職者の復帰についてお伺いいたします。

乳癌の手術をし、4ヶ月間休職していた社員の休職期間が間もなく完了いたします。雇用契約上9:00-18:00の就業となっておりますが、今後も定期的な治療が必要なため雇用契約上の勤務時間は働くことが出来ません。就業規則上では、「休職期間の満了日以前にその事由が消滅した場合は、会社の指定する医師の診断書または事由消滅に関する証明書を添付し、書面で復職を願い出、会社の承認を得なければならない」と規定されており、休職の事由が消滅しておらず、雇用契約も守れないということから、続く規定の「休職期間が満了しても復職できないときは退職とする。」という流れで対応したいと考えています。

休職に入る前も、会社では当該社員のために自宅勤務を作り自由に仕事をしてもらう環境を提供するなどの配慮は行ってきました。ただ、病気の不安からか、出社すると社内で暴言を吐くなどして、他の社員に対しても悪い影響が出ていました。今後の事も考え、なるべく穏便に退職してもらう方法があれば教えてください。

投稿日:2009/05/26 09:24 ID:QA-0016193

*****さん
東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休職期間満了時の措置もルールに従うことが原則

■ご説明後段の、「社内での暴言云々」部分は、休職期間前の行動だとお見受けします。その行動の事実はあまり引きずらずに、就業規則の定めに基づいて、《 休職期間満了時に、当該休職事由が消滅していないことが、会社指定の医師の診断に基づき明らかである場合には退職とする 》 という措置をお採りになっては如何がですか ?
■そうすることに、特別な配慮が必要と思われる点があれば、特に法的な定めがある訳ではありませんので、休職期間の延長も可能だと思いますが、配慮する場合にも、単に、「波風を立てたくない」などの、合理性に欠ける事由では困ります。「穏便」に越したことはありませんが、社内ルールを曲げるような配慮は避けるべきだと思います。

投稿日:2009/05/26 10:44 ID:QA-0016194

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休職期間満了時の措置もルールに従うことが原則 P2

■御社のご方針は格別、「無茶苦茶な言い分」ではありませんが、「復帰したい」、「退職とする」のやりとりだけでは、埒が明かないのではないかと推測します。
■この時点では、《 会社指定の医師の診断書 》 の存在を抜きにしては、話を進展させることは難しいでしょう。それとても、「何故、《 会社指定の医師 》 なのか?」という方向に傾斜するリスクもない訳ではありませんが、先ず、就業規則の定めに沿った診断書の入手を先行させ、ルールに沿った措置方針を堅持することが重要だと思います。

投稿日:2009/05/27 11:15 ID:QA-0016223

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休職期間満了時の措置もルールに従うことが原則 P3

■診断書も病院や医師によってかなり違いがあることはよく耳にします。厚労省からの通達もあり、医師の裁量の余地がなくなって来ている話も聞きましたが、基本的には、担当医以外であれば、本人の説明だけでなく、本人の、かかりつけ医師からの情報入手、医師ご自身による診察を基に、作成されるべきものだと思っています。
■その上で、《 会社指定の医師が、本人との問診により「復帰可能」という診断書を出された場合 》 は、御社にとっては、少々、扱いが難しくなることは避けられませんが、及び腰で対応しても問題解決にはなりません。会社から、ルールを犯すわけには行きませんが、《「・・・証明書を添付し、書面で復職を願い出、《 会社の承認 》 を得なければならない」という、《 会社が承認 》しないことに就いて、どれだけ合理的な事由が存在するかを、ご検討されるのが、次のステップだと考えます。
■「社内で暴言を吐くなど」の行為が繰り返される場合は、就業規則の服務規律違反の観点から、別案件として対処することが必要です。なお、これから先のご相談は、かなり特定の具体的・個別的局面になりますので、当掲示板での Q&A では、一旦、これにて終了させて戴くのが妥当だと思います。身近な、ご専門家にご相談いただくようお願い致します。

投稿日:2009/05/27 13:24 ID:QA-0016226

相談者より

どうもありがとうございました。

投稿日:2009/05/27 13:39 ID:QA-0036355大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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