監査役選任
弊社は資本金3600万の学習塾です。取締役会設置会社であるので、監査役を置く必要があります。今まで公認会計士の方を監査役としてきましたが、ご本人から監査役の辞任の申請を受けております。つきましては、次の監査役をどのように選べばよいかお尋ねしたいと考えております。
①まず前提として、弊社の取締役または従業員は、監査役になることができないのでしょうか?
②顧問税理士も今年契約したばかりで、監査役をお願いするにはまだ早いと考えております。社外の監査役というのは、一般的にどういう関係の方を監査役に選ぶのが良いでしょうか?
③出来れば社内から監査役を選任したいのですが、税務署から見てマイナスに写るのでしょうか?一般的な判断基準があれば教えてください。
投稿日:2009/05/25 22:28 ID:QA-0016192
- *****さん
- 兵庫県/教育(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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監査役の選任要件
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
①役員・社員との兼任
これはできません。会社法で禁止されています。
したがって、役員・社員の方が監査役になるには、その地位を退任・退職する必要があります。
②社外監査役
会社法で定める社外監査役の要件は、「過去にその会社またはその子会社の取締役…(中略)…使用人となったことがないもの」とされています。
③税務署云々
これは気にされる必要はないでしょう。
ただ、大会社の場合で監査役会を設置する場合は、その半数以上が社外監査役で占める必要があるとされています。
ご参考まで。
投稿日:2009/05/26 12:30 ID:QA-0016196
相談者より
投稿日:2009/05/26 12:30 ID:QA-0036343大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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