1ヶ月単位の変形労働時間制における休暇の取り扱い
弊社では一部の部署に1ヶ月単位の変形労働時間制を導入しようとしています。毎月1日から末日までの1ヶ月単位で、前月20日までに勤務表を該当部署従業員に明示しますが、その月に入ってから、急用・急病で勤務予定日に休んだり、遅刻、早退などが発生すると思います。1日の所定労働時間は4時間~10時間の幅がありますが、普通勤務では7時間が1日の所定労働時間です。又、弊社では普通勤務における半日単位(午前又は午後)の有給休暇取得を認めています。このような条件のもと
・急用・急病で休暇を与える場合、4時間の日でも1日の休暇として与えていいのでしょうか?また、10時間の日に1日の休暇とするべきなのでしょうか?
・又、4時間のうち2時間だけ休みたいとの申出があった場合、これを半日休暇として与えなければいけないのでしょうか?10時間の場合も同様でしょうか?
・変形労働時間においても繰上げ、繰下げは適用されるのでしょうか?
以上、アドバイス頂けると幸いです。よろしくお願いいたします。
投稿日:2009/05/25 14:08 ID:QA-0016187
- *****さん
- 兵庫県/機械(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問内容に各々回答させて頂きますね‥
・まず最初のご質問ですが、休日や休暇というのは時間に関係なく暦日単位で考えるものです。
従いまして、当日の所定労働時間が何時間であっても、年休は1日の休暇として与えることになります。
・2番目のご質問ですが、御社の半休休暇制度は文面より午前午後で分けた上で認めているようですのでこうした規定内容に従う事になります。
つまり、時間の長短に関わらず午前と午後両方に勤務がありどちらか一方の部分だけを休みたい場合には半休が認められますが、全て午前又は午後のどちらかのみに勤務時間が有る場合には半休申請自体が成り立ちませんので、現状規定では認める必要はないものといえるでしょう。
・最後のご質問ですが、繰上げ・繰り下げというのは事前に決めた労働時間を守らなければならないという変形労働時間制の主旨からしましても会社側の意向のみでは出来ないものといえます。
但し、遅刻等の際に労働者自らが希望する場合には、遅刻時間分の減給が無くなること等により労働者の利益にも適う面がございますので、好意的に認めてあげる分につきましては問題は生じないものといえます。
投稿日:2009/05/27 00:12 ID:QA-0016205
相談者より
回答ありがとうございました。適切でわかりやすいアドバイスで、とても参考になりました。
ただ、繰上げ、繰下げについて若干質問があるのですが、回答中、「会社側の意向のみでは出来ないものといえます。」とありますが、では労働者側の同意があれば出来ると解釈してよろしいのでしょうか?
この場合の同意は、事前にどのようなケースかを特定し、労使協定などが必要なのでしょうか?
それともその都度の同意でよいのでしょうか?
現状から、顧客からの要望により工期の変更などで1日の工程がかわり、開始時間が早まった、あるいは遅くなった場合などが考えられます。
アドバイスよろしくお願いいたします。
投稿日:2009/05/27 10:20 ID:QA-0036347大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、臨時にやむを得ない変更の必要性が発生した場合ですと、労働者の自発的な個別同意があれば一応可能と考えられますが、運用上半ば強制にならないよう注意が必要です。
尚判例では、就業規則上の予測可能な具体的事由変更の記載に基く時間変更は可能であるとの判断も示されています。
しかしながら、変形労働時間制は法定労働時間を崩すことで労働者にとっても負担の大きい勤務形態であることから、様々な労務リスクを回避する上でも事後変更については原則出来ないものと考えておくべきです。
従いまして、文面にございます顧客要望による時間変更等が度々発生する事が見込まれるようであれば、労働日・労働時間の事前特定という変形労働時間制の大前提に反しますので、変形労働時間制の導入自体を見送られるべきというのが私共の見解になります
投稿日:2009/05/27 11:36 ID:QA-0016224
相談者より
投稿日:2009/05/27 11:36 ID:QA-0036354大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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