夫婦で従業員の生活手当支給について
弊社は現在60歳定年制であり、60歳到達日翌日より多くの従業員が再雇用制度を利用し継続勤務をしております。
弊社の再雇用制度では60歳以降の給与を、60歳到達日より1年間遡った支給金額の50%ととしており、その内訳は基本給、等級手当、職務手当、役職手当、家族手当、住宅手当ならびに年2回の賞与の合計としております。
(通勤費や特殊勤務手当などは別途支給)
この度60歳を迎える従業員から、弊社で勤務している配偶者を世帯主と変更するため、再雇用後は配偶者に家族手当、住宅手当を支給してもらうことができないかと問い合わせがありました。
現行の再雇用制度では確かに世帯収入が減ってしまうため同社員の言いたいことは重々理解できるのですが、会社の対応として適切なものがあればご教示いただけますでしょうか。
現状では以下のような案を模索しております。
1.再雇用者の給与に家族手当、住宅手当が含まれているため配偶者が世帯主に変わろうと配偶者へは支給しない。
2.再雇用者の給与から家族手当、住宅手当分を差し引き、配偶者に家族手当、住宅手当を支給する。
投稿日:2025/12/04 17:10 ID:QA-0161572
- *****さん
- 東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 貴社、会社規定の詳細はわかりかねますが、単に世帯主であることが要件で あるのであれば…
投稿日:2025/12/04 18:25 ID:QA-0161576
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