算定時の通勤費について
お世話になっております。
算定時の通勤費の月割り計算について教えてください。
当社は末締め翌月払いのため、3月に入社した従業員の給与支給は4月となります。
その際、3月分の通勤費(1ヶ月定期代)と、4月~9月までの通勤費(6ヶ月定期代)を4月に支給します。
この場合、4月~6月の通勤費は、
①6ヶ月定期代÷6の額
②支給額(1ヶ月定期代+6ヶ月定期代)÷7(利用月数)の額
③支給額(1ヶ月定期代+6ヶ月定期代)÷6(支給月から対象期間までの月数)の額
のうち、どうするのが正しいのでしょうか。
また、初給与からの3か月分で毎回月変の対象有無を確認する必要があります。(社会保険関連で、取得届提出時には金額の分からない給与支給項目があり、年金事務所から、月変で対応するよう言われています)
この場合も、例えば8月入社の場合は、8月分・9月分通勤費として1ヶ月定期代×2と、10月~3月分通勤費として6ヶ月定期代の合計額を9月に支給しています。
9月~11月で月変の有無を確認する際、各月の通勤費は
①9月分は1ヶ月定期代、10月~11月分は6ヶ月定期代÷6の額
②支給額(1ヶ月定期代×2+6ヶ月定期代)÷8(利用月数)の額
③支給額(1ヶ月定期代×2+6ヶ月定期代)÷7(支給月から対象期間までの月数)の額
のうち、どうなりますか?
①~③がすべて誤っている場合もあるかと思いますが、適切な算出方法をお教えいただきたいです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/12/04 12:40 ID:QA-0161562
- SS213さん
- 東京都/その他業種(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
4月・5月・6月の算定における通勤手当について
↓ ↓ ↓
1)6ヶ月定期代÷6の額
上記にて計算を行います。1)が4月~6月分を含む、通勤手当の為です。
9月・10月・11月における月変確認時の通勤手当について
↓
1)9月分は1ヶ月定期代、10月~11月分は6ヶ月定期代÷6の額
上記にて計算を行います。
原則的な考え方としては、A月分の通勤手当は、A月分の通勤手当として
支払った額を計上(複数月纏めて払う場合、按分した按分結果額)します。
投稿日:2025/12/04 13:37 ID:QA-0161564
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2025/12/08 15:12 ID:QA-0161734大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
算定基礎届・月額変更届における通勤費の扱いは、
「定期券の利用対象期間に応じて“月割り(1か月当たりの金額)に案分する”
が原則です(厚労省通知 *「標準報酬月額の決定における通勤手当の扱い」等より一貫した実務)。
したがって、月額決定の対象となる各月において、該当月に対応する“1か月分の額”を計上するのが正しい方法です。
質問者様の(1)〜(3)案でいうと?
結論は以下の通りです:
▼ 算定(4〜6月の平均)について
正しいのは「(1) 6ヶ月定期代÷6」
(1か月定期代の3月分があれば、3月分=その1か月定期代)
(2)(7で割る)・(3)(6で割る)は誤りです。
→「支給月数で平均する」考え方は算定・月変では用いません。
2.理由(法令・実務根拠)
標準報酬月額の決定は、
“支給日基準”ではなく “対象月基準” で考えるため。
厚労省の一貫した取り扱い
通勤費は 支給形態(1か月・3か月・6か月定期など)に関係なく、実際の利用可能期間に応じて月額換算して計上する
支給月に全額を載せたり、支給総額で割って平均する考え方はしない
3.ご質問への具体的当てはめ
【A】3月入社 → 3月分+4〜9月の6か月定期を4月に支給したケース
各月の通勤費の扱い
3月分 … 1か月定期代
4〜9月分 … 6か月定期代÷6
したがって、算定(4〜6月)」は以下で処理します:
対象月計上する通勤費
4月6ヶ月定期代÷6
5月6ヶ月定期代÷6
6月6ヶ月定期代÷6
よって、質問者様の(1)が正しい。
(2)(÷7)や(3)(÷6)は「支給月・対象月の期間で割る」という考えであり、算定/月変の方法とは異なるため不適切。
【B】8月入社 → 9月給与で 1か月定期×2+6か月定期 の支給
各月の通勤費の扱い
8月分通勤費 … 1か月定期代
9月分通勤費 … 1か月定期代
10〜翌年3月分 … 6か月定期代÷6
月額変更(月変)の9〜11月の判断では?
対象月計上する通勤費
9月1か月定期代
10月6ヶ月定期代÷6
11月6ヶ月定期代÷6
こちらも 正しいのは(1)のみ です。
(2)(÷8)(3)(÷7)はすべて不適切。
3,ポイントまとめ(実務で最重要)
通勤費は「対象月」に対応する額を載せる
→ 通勤費支給月・支給総額では判断しない。
定期代の“単価化(1か月換算)”が必須
→ 6か月定期なら必ず “÷6” でひと月当たりを算出する。
月額変更(月変)も同じルール
→ 変動した月以後の実際の対象月額で判断。
取得届の段階で金額が未確定でも問題なし
→ 年金事務所の指示の通り「月変で対応」が正しい。
最終結論
●算定(4〜6月)
→ 6ヶ月定期代÷6(=(1))
→ 1か月定期代の月があればその額
●月変(9〜11月)
→ 9月:1か月定期代、10・11月:6ヶ月定期代÷6(=(1))
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/12/04 16:10 ID:QA-0161568
相談者より
詳しくご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2025/12/08 15:13 ID:QA-0161735大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・支給ベースで考えますので、
4月支給は、1ヵ月分の定期代
5月、6月は、それぞれ6ヶ月定期代÷6の額となります。
・9月、10月はそれぞれ1ヵ月分の定期代
11月は6ヶ月定期代÷6の額となります。
投稿日:2025/12/04 16:17 ID:QA-0161570
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2025/12/08 15:13 ID:QA-0161736大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、報酬月額を算定する上では各月の給与実態を反映させる事が原則として求められます。
従いまして、4月~6月の通勤費に関しましては、3月分の支給額は関係ございませんので、6ヶ月定期代÷6の額で計算される扱いになるものといえます。
そして、9月~11月で月変の有無を確認する際も、8月分の支給額は考慮されない事から、9月分は1ヶ月定期代、10月~11月分は6ヶ月定期代÷6の額で計算されるのが妥当といえます。
投稿日:2025/12/05 22:55 ID:QA-0161649
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2025/12/08 15:14 ID:QA-0161737大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
定期代について 定期代の支給方法は、1ヶ月定期、... [2010/12/23]
-
通勤費への課税について マイカー通勤者の通勤手当への課税... [2009/11/16]
-
マイカー通勤者の通勤交通費について ほとんどがマイカー通勤者ですが、... [2005/09/14]
-
通勤経路と労災について 弊社では社員より通勤経路申請書(... [2005/09/25]
-
社会保険資格取得時の通勤費について 社会保険の取得時報酬に含める通勤... [2025/08/07]
-
通勤費の処理 当社では社員の6ヶ月の定期券を現... [2008/02/06]
-
申請通勤手段と異なる通勤手段による通勤災害について 当社では、従業員に通勤手段、経路... [2012/07/19]
-
通勤手当の支給ルール 弊社は現在、通勤手当は、1ヵ月の... [2010/10/02]
-
通勤的代について ありがとうございます。さて現在1... [2011/09/13]
-
通勤手当の支給 現在、1か月分の定期代を通勤手当... [2006/04/25]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
通勤方法届
通勤方法の届出テンプレートです。。是非ご利用ください。
マイカー通勤規定
マイカー通勤を許可制にする際に必要な規定の例です。
マイカー通勤申請書
マイカー通勤を許可制で認める際に必要な申請書のテンプレートです。
通勤交通費申請書(定期券)(見本2)
通勤交通費申請書(定期券)のテンプレートです。