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暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場の定義とは

いつもお世話になっております。

安全衛生法第65条で定める作業環境測定を行うべき場所と測定の種類にて掲げられている「暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場」(関連規則 安衛則607条)についてですが、例えばどのような作業場が該当するのでしょうか?

当方は、小売業で後方作業場となりますが、部門によっては冷蔵庫・冷凍庫も併設しておりますが、空調・エアコンなども完備されており、常時定められた温度帯での作業環境となっております。

こういった環境ではありますが、「暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場」として作業環境測定(半月に1度)を行うべきなのでしょうか?

ご回答よろしくお願いします。

投稿日:2025/12/02 16:15 ID:QA-0161446

HOKKAIさん
北海道/販売・小売(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 対象となるのは、作業者が暑熱・寒冷・多湿による健康障害を受ける恐れが ある通常とは異…

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投稿日:2025/12/02 16:52 ID:QA-0161456

相談者より

ご回答ありがとうございます。
一般的な空調設備で温度管理されている作業場は原則、対象外であること認識しました。
大変参考になりました。

投稿日:2025/12/02 17:12 ID:QA-0161459大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 法令の位置づけ(安衛則607条) 安衛則607条は、次のような特殊な温湿度環境下の作業場について…

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投稿日:2025/12/02 17:14 ID:QA-0161460

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

厚生労働省令で定める暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場は、次のとおりです。 一 溶鉱炉、平炉、転炉又は電気炉により鉱物又は金属を製錬し、又は精錬する業務を行なう屋内作業場 二 …

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投稿日:2025/12/02 17:59 ID:QA-0161467

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

冷蔵庫・冷凍庫併設、空調・エアコン完備、常時定められた温度帯での作業環境であれば、何も心配する必要はありません。 夏で…

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投稿日:2025/12/03 09:22 ID:QA-0161492

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プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
リモートワークスコンサルティング社労士事務所 代表

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。 質問者様の業種がどのような商材を取り扱っていらっしゃるのか文面から判断できませんが、とりあえず一般的な食品小売業(スーパ…

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投稿日:2025/12/03 11:16 ID:QA-0161497

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

流通業界では冷蔵庫業務というものがありますが、それに該当するような冷蔵・冷凍庫作業者であれば、この作業場に該当する可能性…

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投稿日:2025/12/03 11:39 ID:QA-0161500

回答が参考になった 0

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