正社員が病欠後に復職する場合の雇用条件について
いつも適格・丁寧なアドバイスを読ませていただき、参考にさせていただいております。ありがとうございます。
生産ライン作業者が私傷病にて1ヵ月程度病欠をし、この度病院から復職の診断がありましたが「事務的仕事であれば復職可」との診断書が届きました。
配属されている職場は製造部門職場であり、「事務的な仕事」に限定しての作業は無く、無理矢理作業を絞り出したとしても、4時間/日の作業を捻出するのが精一杯です。全社的に配属先を探しましたが、年齢も大きく、事務間接部門で新規業務を担っていただくについては、その力量も低く配属する職場にも負担がかかってしまいます。
質問させていただきたい点として
①病欠前の状態に戻る(=生産現場での作業復職診断が出る)までの間、業務内容を変更し、勤務時間を4時間/日等に変更を提案することは、問題ないのでしょうか?
②問題がある場合、この作業者への対処方法として、どのような対処がありますでしょうか?
弊社の就業規則には、以下の記載がございます。この点も踏まえて、アドバイスをいただけると助かります。
第88 条(就業禁止)
1.会社は伝染病の疾病、精神病又は労働のため病勢が悪化する恐れのある疾病にかかった者については就業させない。
よろしくお願い致します。
投稿日:2025/11/26 15:52 ID:QA-0161189
- すずのさん
- 愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
復職は原則として従前の業務とされており、 会社として軽微な業務を用意する事までは 求められておりません。 従前の業務に…
投稿日:2025/11/26 16:47 ID:QA-0161193
相談者より
ありがとうございました。
従前業務に復職可の判断がされるまではお休みいただくこととし、もし短時間勤務となる場合は本人意向の確認等、慎重に進めていきたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2025/11/28 08:30 ID:QA-0161236大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 (1)勤務時間4時間・事務的作業のみという内容で「会社が就労条件を変更して復職させる義務はない」 →会社は「産業医・主治医の指示に合致する…
投稿日:2025/11/26 16:55 ID:QA-0161194
相談者より
ご回答ありがとうございました。
こちらの意図や思いを汲んだご説明をいただき、方向性だけではなく進め方についても整理できました。
どうもありがとうございました。
投稿日:2025/11/28 08:33 ID:QA-0161237大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答させていただきます。 |病欠前の状態に戻る(=生産現場での作業復職診断が出る)までの間、業務内容を |変更し、勤務時間を4時間/日等に変更を提案することは、問…
投稿日:2025/11/26 17:01 ID:QA-0161195
相談者より
ご回答ありがとうございました。
会社側の立場からのご回答(アドバイス)をいただき、理解できました。ありがとうございました。
投稿日:2025/11/28 08:35 ID:QA-0161238大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、当人の心身状況に合わせて無理に新たな業務を創出してまで勤務させる法的義…
投稿日:2025/11/26 19:27 ID:QA-0161199
相談者より
ご回答ありがとうございました。
法的義務が無いとのことで、過剰な措置対応に向かないよう対応を検討したいと思います。ありがとうございました。
投稿日:2025/11/28 08:37 ID:QA-0161239大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
以下、回答いたします。 (1)復職に関連した裁判例として、JR東海(退職)事件(1999年10月4日 大阪地裁判決)があります。ここでは、概ね以下のことが示されています。 ※ …
投稿日:2025/11/27 08:25 ID:QA-0161204
相談者より
ご回答ありがとうございました。
裁判例にてご説明いただき、良く理解できました。ステップを間違えないよう、慎重に判断するようにしたいと思います。ありがとうございました。
投稿日:2025/11/28 08:39 ID:QA-0161240大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
復職時に雇用契約の基づく、元来の職務に就けるかどうかは重要な判断材料です。難しい場合、代替業務が無いのであれば、残念なが…
投稿日:2025/11/27 09:54 ID:QA-0161207
相談者より
ご回答ありがとうございました。社員と良く話し合いをすることも重要と思いますので、面談を実施していくようにしたいと思います。ありがとうございました。
投稿日:2025/11/28 08:41 ID:QA-0161241大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
問題ありません。 あくまで提案である限りはそれで問題はなく、本人がそれに応じられないというのであれば、病欠前の状態にもどるまで自宅療養を勧めることで差支えはございません。 です…
投稿日:2025/11/27 10:22 ID:QA-0161211
相談者より
ご回答ありがとうございました。
「提案」という形で本人面談を実施するようにしたいこと思いますが、実際は無理矢理仕事を作った場合であるため、療養を優先に面談していきたいと思います。ありがとうございました。
投稿日:2025/11/28 08:45 ID:QA-0161242大変参考になった
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