パパ育休について
パパ育休について質問です。
12/26〜12/31までを1回目、1/5〜1/23までを2回目としてパパ育休を取得した場合
①出勤日を含まないと連続した休みとみなされて1月は免除対象外となる、と別のサイトで見ましたが、上記のケースは1月は社会保険料免除になりますか?
②12/27〜1/4までが年末年始休暇ですが、12月は3 12/27〜12/31はパパ育休に含める、1/1〜1/4は含めない、と自分で調整する方はできますか?それとも自動的にパパ育休に含まれるでしょうか。
③12/26〜12/31は14日を満たしていないですが、月末日を含む場合は社会保険料免除の対象外と考えてよいでしょうか。
よろしくお願い致します。
投稿日:2025/11/25 13:32 ID:QA-0161110
- yrksさん
- 宮城県/商社(専門)(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.前提確認:パパ育休の社会保険料免除ルール
(1)免除要件は「育休の開始日」ではなく “月末時点で育休に入っているかどうか”
(※育児休業等保険料免除制度)
【免除条件】
その月の 末日 が育児休業期間に含まれること
同一月に 14日以上 の育児休業取得があること
※パパ育休(出生時育休)も育児休業として通算される
出勤日が挟まっていても「連続14日」である必要はない
→ パパ育休は分割・中断可能。14日カウントは“トータル日数”
→ 出勤を含んでも育児休業日数が合算されればOK
(2)よくある誤解
“出勤すると連続でないから免除されない” → 誤り
(出生時育休制度はもともと「中断できる」制度)
【ご質問1】
12/26〜12/31(1回目)
1/5〜1/23(2回目)
上記の場合、1月は社会保険料免除になるか?
・結論:1月は免除になります。
理由:
(1)要件1:月末時点で育休中 → OK
1/23まで育休 → 1月末日(1/31)は育休期間外
ここだけ注意。
※しかし、育児休業等保険料免除は 「末日が育休に含まれる」必要がある
→ 1月末日に育休に入っていないため免除不可
(2)要件2:14日以上
1/5〜1/23 → 19日間
→ 要件は満たす。
・まとめ
月月末が育休に含まれる?14日要件結果12月含まれる(12/31が育休)6日 → 14日未満×免除なし1月含まれない(1/31は育休外)19日×免除なし
→このケースでは“どちらの月も免除対象外”となります。
ここが最大の落とし穴
「14日取得しているのになぜ免除されないのか?」
→ 月末日に育休に入っていることが絶対条件。
【ご質問2】
12/27〜12/31はパパ育休に含める
1/1〜1/4は含めない
自分で調整できる?
(1)結論:調整できます。自動的に含まれることはありません。
育児休業期間は
本人の申し出に基づいて
指定した日付の範囲に「限定されます」
よって
育休になるか
単なる公休日になるか
は 本人の申出書の日付次第。
(2)注意点
ただし、12月26日〜12月31日までを育休とした場合、
12/31は公休日であっても「終日育休」扱い
(休日であっても育休は成立する)
1/1〜1/4を含めたくなければ
「育休期間に含めない」日付指定で問題なし。
【ご質問3】
12/26〜12/31は6日間で14日未満だが、
月末日を含む場合は社会保険料免除の対象外でよいか?
(1)結論:その通り。免除はありません。
理由:
12月は
月末日が育休期間 → 要件(1)はOK
しかし 14日未満(6日) → 要件(2)に該当せず
→ 免除なし
※補足:育休は連続でなくてよい
(出生時育休は中断可能)
しかし、分割しても “合算14日” に届かないと免除は不可。
【本ケース全体まとめ】
月取得した育休日数月末日(31日)が育休?14日以上?結果12月6日○××免除なし1月19日×(1/31は勤務)○×免除なし
→ 12月も1月も免除になりません。
・実務アドバイス
もし社会保険料免除を取りに行くなら
月末日に育休を入れることが必須です。
例:免除(1月分)を成立させるには
1/5〜1/31までを育休にする
→ 月末日〇
→ 14日要件〇(27日)
→ 1月は免除
勤務を間に挟めば
1/5〜1/23(育休)
1/24〜1/25(勤務)
1/26〜1/31(育休)
のように調整してもOK。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/11/25 14:08 ID:QA-0161113
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
本ケースについてですが、1回目と2回目の間に復職日が1日は必要となります。
その為、社会保険料控除におけるパパ育休期間としては、12月26日~1月23日迄、
連続したものと解釈されるものとなります。
よって、12月分は社会保険料免除となりますが、1月分は免除とはなりません。
投稿日:2025/11/25 15:44 ID:QA-0161127
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.社会保険料免除については、1/1~1/4まで休日のため、連続とみなします。
よって、月末を含む12月分のみ保険料免除となります。1月は免除となりません。
2.社会保険料免除については、上記のとおり連続とみなします。
パパ育休については、本人の申し出によります。
ただし、分割するメリットは全くありません。
3.12/26が労働日ですので、12月は免除の対象となります。
投稿日:2025/11/26 12:01 ID:QA-0161160
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