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第二子の出産手当金について

第一子の育児休暇明け職場復帰して半年後に
第二子の産前休暇に入った場合の出産手当金
について教えてください。

出産手当金の申請条件は
・勤務先で健康保険に加入している
・妊娠4ヵ月(85日)以降の出産である
・出産のための休業をしており給与支給がない
です。

そして金額の算出方法が
①出産手当金の支給開始日以前12ヵ月の標準報酬月額の平均を算出する
②「①」の額を30日で割り、1日あたりの金額を算出する
③「②」に3分の2を掛けて、1日あたりの出産手当金の額を算出する
④「③」に産休の日数を掛けて、手当金の支給額を算出する

と認識してとります。

ですが、今回のケースですと育休明けで復帰後の勤務実績が6ヶ月なので、金額の算出方法にある直近1年となると足りません。
この場合の計算方法はどうなりますか?

育児休業給付金の場合は、妊娠や出産の休暇は除いて過去4年間まで遡れると思いますが、
出産手当金の場合も同様でしょうか?
それとも、直近1年なので、半年分は0で計算するため減額となるのでしょうか。

以上よろしくお願いします。

投稿日:2025/11/24 14:11 ID:QA-0161069

まあたくさん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 育休明け6か月のみ勤務実績がある場合:その6か月だけで平均して計算する。 育休中の「報酬ゼロ…

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投稿日:2025/11/25 09:43 ID:QA-0161085

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 |出産手当金の支給開始日以前12ヵ月の標準報酬月額の平均を算出する 上については正…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/11/25 10:37 ID:QA-0161096

回答が参考になった 0

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