第二子の出産手当金について
第一子の育児休暇明け職場復帰して半年後に
第二子の産前休暇に入った場合の出産手当金
について教えてください。
出産手当金の申請条件は
・勤務先で健康保険に加入している
・妊娠4ヵ月(85日)以降の出産である
・出産のための休業をしており給与支給がない
です。
そして金額の算出方法が
①出産手当金の支給開始日以前12ヵ月の標準報酬月額の平均を算出する
②「①」の額を30日で割り、1日あたりの金額を算出する
③「②」に3分の2を掛けて、1日あたりの出産手当金の額を算出する
④「③」に産休の日数を掛けて、手当金の支給額を算出する
と認識してとります。
ですが、今回のケースですと育休明けで復帰後の勤務実績が6ヶ月なので、金額の算出方法にある直近1年となると足りません。
この場合の計算方法はどうなりますか?
育児休業給付金の場合は、妊娠や出産の休暇は除いて過去4年間まで遡れると思いますが、
出産手当金の場合も同様でしょうか?
それとも、直近1年なので、半年分は0で計算するため減額となるのでしょうか。
以上よろしくお願いします。
投稿日:2025/11/24 14:11 ID:QA-0161069
- まあたくさん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
育休明け6か月のみ勤務実績がある場合:その6か月だけで平均して計算する。
育休中の「報酬ゼロ期間」を12か月に埋める必要はありません
また 育児休業給付金のように“過去4年遡る”制度もありません
出産手当金は 直近12か月のうち、報酬のある月のみを対象に平均を算出します
→ 結果、平均値は“育休明け6か月の標準報酬月額の平均”となります。
2.法的根拠(健康保険法の考え方)
出産手当金の支給額は以下で決まります。
【健康保険法施行規則 第102条】
休業開始日前の「継続した標準報酬月額」の平均
ここで重要なのは
「継続した標準報酬月額」とは、実際に標準報酬月額が決まっている月のみ
という点です。
育休中は
報酬の支給なし
標準報酬月額の決定・改定も行われない
→ そもそも “標準報酬月額が存在しない月” となるため平均の対象外
したがって 平均が必要な12か月に「育休のゼロを入れる」ことはしません。
3.厚労省の実務取扱い(重要)
全国健保協会(協会けんぽ)の実務でも明示されています。
協会けんぽ「出産手当金Q&A」
休業開始日前の期間に「標準報酬月額の記載がある月」が12か月ない場合、
その「記載のある月」だけで平均する。
よって育休中の月を無理に含める取り扱いはありません。
4.今回の具体的な計算イメージ
ケース
第一子育休 → 復職して6か月勤務
その後、第二子の産前休業へ
平均対象月
復職後の6か月だけ(標準報酬月額が存在する月のみ)
計算式
「復職後6か月の標準報酬月額の平均」を算出
平均額÷30
× 2/3 で1日あたりの出産手当金額
×(産前産後休業日数)で総額
→ 育休中の期間が影響して 減額されることはありません
5.育児休業給付金との違い(ご質問の核心)
(1)育児休業給付金
「賃金月額」は原則 過去2年間遡る
妊娠・出産等の休業期間は 除外できる(育休前賃金を反映しやすい)
(2)出産手当金
“12か月”という固定期間ではあるが
その期間に標準報酬月額が存在する月のみで平均
過去に遡る規定はない
ゼロ月を平均に入れないため、結果的に「復帰後の給与水準」が反映される
6.まとめ
項目出産手当金育児休業給付金基準期間直近12か月(標準報酬がある月のみ)原則過去2年(最大4年遡り)育休中の月対象外(ゼロ月は入れない)除外して遡れる過去遡及なしあり(2〜4年)今回のケース復職6か月のみで平均
→ 今回のケースでは、復職6か月の標準報酬月額だけで計算され、減額扱いにはならない。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/11/25 09:43 ID:QA-0161085
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
|出産手当金の支給開始日以前12ヵ月の標準報酬月額の平均を算出する
上については正しいですが、標準報酬月額については第一子の育休中で
あったとしても存在はしているものです。
保険料の控除が免除されているだけの状態でございます。
すなわち、第一子の育児休業中であっても標準報酬月額は存在しております
ので、そちらを含めての計算となります。
投稿日:2025/11/25 10:37 ID:QA-0161096
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
出産手当金の支給額は、
「休業1日につき、直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×3分の2相当額」
となっています。
育休明けの第二子でも同じ計算です。
育休中でも社会保険料は免除となりますが、標準報酬月額は存在します。
投稿日:2025/11/25 17:01 ID:QA-0161129
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
育休明けの第二子であっても計算方法は変わりません。
育休中は社会保険料は控除されることはありませんが、標準報酬月額そのものは存在しています。
ですから、休業開始日前の期間に標準報酬月額の記載がある月が12か月なければ、ある月だけで計算すれば大丈夫です。
投稿日:2025/11/26 09:34 ID:QA-0161146
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