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単発労働でも所得税は控除しますか

ご相談ですが、季節労働者いわゆる繁忙期のみ労働してもらっている方がいます。(雑給扱い)
今回はいつもより長くて2ヵ月程度毎日出勤してもらっていますが、他の職員と同様に20日締月末支払で処理しています。
今回22日出勤なので、22日×8H×@1030=181280円となりますが、所得税の処理はどうなりますか?
サイト等でしらべたら日給9300円未満なら税金は引かないとありました。
年末調整も対応はしていません。

投稿日:2025/11/21 10:00 ID:QA-0161003

ことぴさん
鳥取県/販売・小売(企業規模 11~30人)

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