有期契約社員の雇用条件変更について
初めて質問いたします。
会社のレクレーション(参加自由であるがほとんどの社員が参加している)で、有期契約社員Aが、期間満了日(3/31)の1ヵ月前に足を骨折して、契約更新しないまま3ヵ月が経過してしまいました。(現在、休職中で傷病手当をもらっている)
休職前の仕事(雇用条件A)は、官庁からの委託業務で、契約上欠員を出せない為、有期契約社員Bを雇用をしました。
有期契約社員Aが、完治して復帰した場合には、雇用条件Bの仕事しかありません(雇用条件Bは、雇用条件Aより賃金が安い)
①有期契約社員Aの契約期間満了日は、3月31日です。会社側が契約更新をしないで休職させたということは、雇用条件Aで雇用期間中ということになるのでしょうか?
②雇用条件Bで雇用すると、労働条件の不利益変更にあたるのでしょうか?(有期契約社員Aは、足にまだ違和感があり雇用条件Aでは現在不安があると言っています。)
③有期契約社員Aが雇用条件Bを了承すれば問題ないのでしょうか?
④本来なら、どのような対応が望ましかったのでしょうか?
投稿日:2009/05/15 11:48 ID:QA-0016078
- *****さん
- 宮崎県/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
有期契約社員の雇用条件変更は可能か?
■有期雇用契約を締結に際しては、《 更新の有無、契約を更新する・しないの基準の明示 》 および 《 更新の有る場合で、1年超の継続雇用時には、期間満日の30日前までに更新しない旨を予告 》 が実質的義務になっています。
■ご質問への回答は、以上を踏まえて、ご本人との契約をチェックすることから始まることになります。
① 契約更新有りの場合でも、本人の責による労務提供不能が、更新しない基準に含まれていれば、今回の場合でも、雇用契約は3月末で満了していた筈です。然し、現実は、会社が、労働義務を免除する休職措置を、それ以降も適用し続けているということは、雇用期間の延長を認めたものと解釈されても止むを得ないと思います。
② 不利益変更には違いありませんが、本人の責により、契約上の労務提供ができなくなった場合の職務変更、配置転換などは、その相当性の範囲内であれば、一概に、労働法上、問題視される労働条件の不利益変更には当たりません。
③ 上記 ② の解釈を、その延長線上で、更に確実にするもので、問題というより、むしろ望ましいことだと思います。
④ 本来なら、契約段階で、冒頭に申し上げた点も含め、有期雇用契約の締結時および当該労働契約の満了時の労使間の紛争を未然に防ぐために、漏れがなく、メリハリの効いた条項を明記しておくべきであったということに尽きると考えます。
投稿日:2009/05/15 13:37 ID:QA-0016080
相談者より
的確な回答、ありがとうございました。
早速、雇入通知書、労働契約書に「本人の責による労務提供不能が、更新しない基準」を追加しようと思います。
投稿日:2009/05/15 14:13 ID:QA-0036298大変参考になった
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