算定について
①休職中で4月~6月まで全て休んでいた者がいるのですが(給与も無給)、この者については、保険者算定ということで、今年の9月以降も、従前の標準報酬のままとなると思います。
この場合、社会保険事務所に「支払基礎日数ゼロ、支給金額ゼロ」として届出自体はしなければならないのでしょうか。
②5月の初旬から、産休で休み始めた社員がいます。
(6月中旬に出産予定であり、出産後はそのまま育児休業をする予定)
給与(4月・5月・6月)については以下のとおりとなっています(なる予定です)。
4月:満額支給
5月:数日分だけ支給(17日未満)
6月:ゼロ
この場合、4月のみを算定の基礎月として、社会保険事務所に届出をするという認識でよろしいでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2009/05/13 13:54 ID:QA-0016049
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問の件に各々回答させて頂きますと‥
①:休職中の方の場合には従前の保険料がそのまま適用されますが、定時決定の除外対象とはなりませんので、算定基礎届の提出は必要になります。
②:定時決定の際、賃金の支払基礎日数が17日未満の月は除外しますので、4月分のみが算定対象月となります。
その他手続き詳細につきましては、所轄の社会保険事務所にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2009/05/13 15:09 ID:QA-0016053
相談者より
簡明なご回答ありがとうございます。
非常によくわかりました。
投稿日:2009/05/13 19:28 ID:QA-0036291大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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