無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

月額変更届の起算月について

いつもお世話になっております。

7月支給時に降給となった社員がいましたが、後日降給月を8月に変更することになり、8月では降給された給与と、7月の不足分を遡及して支払いました。
 例)6月給与:60万支給
   7月給与:50万支給。その後降給は8月から適用と変更
   8月給与:50万+7月不足分10万=60万支給

この場合の、起算月は本来の降給月である8月と考えてよろしいでしょうか?

投稿日:2025/11/07 17:22 ID:QA-0160358

SS213さん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
ご認識のとおり、起算月は「8月」とするのが正しい扱いです。
以下に根拠と実務上の考え方をご説明申し上げます。

1. 月額変更届(随時改定)の基本ルール
健康保険法施行規則第26条、厚生年金保険法施行規則第22条では、
「固定的賃金が変動した月を含む3か月間の平均報酬をもとに、4か月目から改定する」
と定められています。
したがって、
固定的賃金が実際に変わった月(支給基礎が変動した月)=起算月
その後3か月間の平均報酬をもとに、4か月目から改定
という流れになります。

2. 今回の事例の時系列
月支給内容備考6月60万円降給前7月一旦50万円支給 → 後日8月降給扱いに変更7月は降給対象外8月50万円+7月不足分10万円=60万円支給実質的に8月から降給
→ 実際の「固定的賃金が変動した月」
7月に一旦50万円支給していますが、会社として「降給は8月から」と訂正し、7月不足分を補填しています。
したがって、7月は結果的に60万円支給で、賃金変動はなかった月となります。
よって、固定的賃金が変わったのは8月(降給後)です。

3. 起算月と改定月の整理
項目該当月起算月(固定的賃金変動月)8月対象3か月8月・9月・10月改定月(新標準報酬月額適用)11月 支給分から

4. 実務上の注意点
7月分の訂正支給(不足分10万円)は「遡及的な調整」に該当し、
 随時改定の対象にはなりません(固定的賃金の変動とはみなされません)。
月額変更届の添付メモ等に「7月の降給は取消し、8月から降給に変更となった」旨を記載しておくと、年金事務所での確認がスムーズです。
8月支給分に7月不足分を含む場合でも、その支給が臨時的なものでなく、固定的賃金の確定額が8月以降50万円であることを明記しておくのが望ましいです。

5.結論
起算月:8月
対象3か月:8~10月
改定月:11月(支給基礎は10月分給与)
7月分は固定的賃金変動とはみなされない。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/07 17:30 ID:QA-0160359

相談者より

詳細にお答えいただきありがとうございます。
8月を起算月として処理いたします。

投稿日:2025/11/07 20:41 ID:QA-0160376大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

実際に降給した月が起算月となります。

本ケースでは、7月から8月に実際の降給月が変更となっておりますので、

ご記載の通り、起算月は本来の降給月である8月となります。

投稿日:2025/11/07 17:32 ID:QA-0160360

相談者より

ご回答ありがとうございます。
8月起算月で認識があっており安心いたしました。

投稿日:2025/11/07 20:43 ID:QA-0160378大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、実際に降給扱いとなる月から判断される扱いとなります。

従いまして、8月起算で降給後の¥500,000を報酬月額とみなす扱いとされます。

投稿日:2025/11/07 18:59 ID:QA-0160367

相談者より

ご回答ありがとうございます。
8月起算月で処理を進めたいと思います。

投稿日:2025/11/07 20:43 ID:QA-0160379大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

「その後降給は8月から適用と変更」ということで、実際の変更が8月からということになります。ゆえにご提示通り、月変も「8月から」となるでしょう。

投稿日:2025/11/07 20:38 ID:QA-0160375

相談者より

ご回答ありがとうございます。
8月起算月で届出いたします。

投稿日:2025/11/11 15:55 ID:QA-0160507大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード