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請負契約における業務仕様書の作成について

当社は、事業に使用する機器のメンテナンス・修繕に関わる業務について、A社と請負契約を締結しております。
このたび、人手不足を背景に分業を進めるべく、請負範囲を拡大する予定です。
契約変更にあたり、A社より対象となる業務の「仕様書」の提出を求められておりますが、当社のマンパワー不足もあり、仕様書の作成が滞っております。
そこで、A社より出向者を受け入れ、当社の管理者のもとで仕様書作成に協力してもらうことを考えています。
仕様書の作成者は当社になりますが、これの作成にA社からの出向者が中心となって進めることになります。
管理者は当社の社員であり、仕様書は契約責任者の承認を得て、提出されるものですので、最終的な責任は当社にあるため、問題ないと考えておりますが、法的リスクについてご教示ください。

【ご教示いただきたいこと】
作成された仕様書は、A社に提示され、A社との協議のうえで請負契約に追加されますが、実態としてはA社からの出向者が自社の業務の請負のために作成したものとなります。
A社に有利となる仕様書の作成リスクが懸念されますが、こうした作成手続きについて法的なリスクはありますでしょうか。

投稿日:2025/09/28 10:57 ID:QA-0158793

yukinkoさん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.仕様書の法的性質 仕様書は契約書の一部とみなされ、請負範囲・成果物の内容・責任分担を規定する重要書…

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投稿日:2025/09/29 09:34 ID:QA-0158812

相談者より

利益相反と偽装請負のリスクについて、理解が進みました。
出向に係る契約の整理を含め、社内検討いたします。

投稿日:2025/09/29 09:53 ID:QA-0158821大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、正式に出向契約が締結されていれば、通常人事労務管理面では特に問題はない…

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投稿日:2025/09/29 13:01 ID:QA-0158836

相談者より

ご回答ありがとうございました。人事労務上の問題に加え、税務上の懸念があることをご教示いただき、感謝いたします。
税理士にも相談をいたします。

投稿日:2025/09/29 13:09 ID:QA-0158838参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法律上は機能すると思われます。法的リスクはやはり弁護士など専門家でないと確実なものではありませんので、必ず専門家にご確認…

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投稿日:2025/09/29 13:10 ID:QA-0158839

相談者より

利益相反を含め、大きな判断だと思いますので、然るべき相談を行って進めてまいります。

投稿日:2025/09/29 13:16 ID:QA-0158841参考になった

回答が参考になった 0

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