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日給アルバイトの有休計算について

当社には日給制のアルバイトのものがおります。通常の時給制のアルバイトのものに関しては、有休を1日取得した場合、1日8時間働いたものとして計算しているのですが、日給制のアルバイトでかつ夜間勤務のみのものが有休を取得した場合の計算はどのようにすればよいのでしょうか。日給は1時間あたりの単価から実働時間・残業手当・夜勤手当を鑑みて算出しておりますが、日給に設定している実働時間が8時間より多いものについても8時間として計算しても問題はないのでしょうか。もしくは夜勤1回を労働日数2日と計算する考え方より、有休2日取得につき、日給1日分を支払うことが可能でしょうか。ご教授いただきたくお願い申し上げます。

投稿日:2009/04/17 10:22 ID:QA-0015854

*****さん
東京都/不動産(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年次有給休暇の賃金につきましては、特に定めをしていない場合ですと所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払うものとされています。

従いまして、通常ですと所定労働時間が8時間を超える方の場合には超えた時間分も含めて賃金計算する事が必要になります。

但し、日給制の方ですと一般的には当初から時間単位ではなく日単位で賃金を決定しているはずですので、そうした方に関しては時間単位で年休日の賃金計算をする必要はなく、単純に通常の日給分の賃金支払をすればよいものといえます。

また常夜勤の方につきましては、「労働時間を含んだ24時間を1労働日とみなす」ことが認められていますので、夜勤1回は1労働日と取り扱い、夜勤1回相当の有休も2日ではなく1日の有休としまして1日の日給分を支給することで対応するのが妥当です。

投稿日:2009/04/17 11:13 ID:QA-0015857

相談者より

 

投稿日:2009/04/17 11:13 ID:QA-0036208大変参考になった

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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