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定年退職者への退職金について

定年退職者の退職金関係についてご相談させていただきたく。

弊社の定年退職者へ退職金の他に永年勤続に対する功労報奨として『特別功労金』を退職金に加算して支給することとなりました。
その特別功労金の計算根拠(算式)として、賞与相当額を基に計算する〔定年退職者の直近1年間の賞与額(支給実績)× 本年における賞与算定期間内の在籍期間/12ヶ月 として計算をする〕こととなりましたので、退職金規程に定年退職者への特別功労金支給の旨を明記し、あわせて計算根拠(前述の算式)も明記しようと考えています。
特別功労金は退職金に加算して支給する方法を取りますので、退職所得への税制上の優遇を受けることになると思うのですが、計算根拠に『賞与相当と思われる金額』を使用しその算定式も明確に規定化することで、特別功労金が賞与であると(税法上)誤解・誤認されることはあるのでしょうか?

なお、弊社には個別の賞与規程はありませんが、給与規程の中で賞与について記載があり、そこには支給額、支給期日、その他の取扱いを『その都度、労働組合との交渉を経て決定する』としており、労働組合との合意書の中では毎回 賞与支給対象者の『在籍要件』を決めており、在籍要件を充たさない者については賞与は支給しておりません。

以上の状況を踏まえ、アドバイスいただきたく宜しくお願い致します。

投稿日:2009/04/15 19:28 ID:QA-0015835

munashioさん
東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、便宜上算式に賞与額を使用しているだけで退職所得と認められない可能性は低いものといえます。

当該功労金が永年の功労に報いる主旨の給付であり退職を給付理由としているのであれば、通常の賞与との関連性は非常に弱いものですので、一般的な感覚で判断すれば退職所得になるはずというのが私共の見解になります。

とはいえ、決定に関しましては税務署当局の判断次第になりますので、念の為支給基準を確定される前に直接確認されておく事をお勧めいたします。

投稿日:2009/04/15 20:08 ID:QA-0015838

相談者より

 

投稿日:2009/04/15 20:08 ID:QA-0036200大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職所得としての課税要件

■企業における算定方式如何に関らず、《・・退職によって一時に受け取る給与・・》は、所得税法上、退職所得として課税されます。
■退職所得に対する所得税は、その年の退職金の収入金額から、その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を差し引いた残額の 2分の1の金額について課税されますので、勤続期間が長いほど優遇度が高くなります。

投稿日:2009/04/15 20:50 ID:QA-0015840

相談者より

 

投稿日:2009/04/15 20:50 ID:QA-0036201参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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