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残業代について

初歩的質問で申し訳ありませんが教えてください。

ある社員さんが急きょ、書類の持参を上司から頼まれ、
往復で6時間ほどかかる県外まで高速で行き、
その日は、そのまま直帰してもらう場合
(弊社 定時17時 残業代30分ごとに発生)

自宅に帰ったのが、17時半を超えていなければ、
残業代は発生しないのかと思いますが、

全ての頼まれごとが17時過ぎに終わったとしても、
帰宅が17時半を過ぎたら、30分残業代は発生するのか、

細かいようですが、どう対応すべきか、ご教示お願いします。

投稿日:2025/09/17 14:14 ID:QA-0158341

匿名希望者さん
愛媛県/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 前提として、使用者の指揮命令下にある時間は労働時間となります。 通常、自宅から会社に行く際の通勤時間は労働時間に含まれませんが、 業務指示下で…

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投稿日:2025/09/17 15:08 ID:QA-0158347

相談者より

ご回答ありがとうございます。今回に関しては、労働時間と考えて問題ないようなので、本人に確認して、帰宅が定時以降であれば、会社の規定通り残業代を計算します。

投稿日:2025/09/18 08:18 ID:QA-0158395大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 労働時間の基本的な考え方 労働基準法上の「労働時間」とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間を…

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投稿日:2025/09/17 15:27 ID:QA-0158348

相談者より

ご回答ありがとうございます。移動時間もカウントして問題ないようなので、帰宅時間を確認して計算しようと思います。

投稿日:2025/09/18 08:19 ID:QA-0158397大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

直帰の場合には、移動となる直帰時間が自由なのであれば、 原則として、最後の場所を出るまでが、労働時間となります。 定…

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投稿日:2025/09/17 17:11 ID:QA-0158354

相談者より

ご回答ありがとうございます。今回は、指示された出発時間が遅めで、定時までに会社への戻りが難しかったので、直帰OKということになりました。直帰時間が自由という決まりはないのですが、本人にまず帰宅時間を確認してから、上司の判断を仰ごうと思います。

投稿日:2025/09/18 08:29 ID:QA-0158399大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、残業代に関しましては、労働基準法で定められた賃金全額払いの原則に基づき1分単位で計算されなければなりません。 従いまして、現行の…

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投稿日:2025/09/17 19:06 ID:QA-0158374

相談者より

ご回答ありがとうございます。残業代の計算については、前任者からの引き継ぎ通りにしておりましたが、改善の必要があるとのことなので、上司に確認します。

投稿日:2025/09/18 08:35 ID:QA-0158400大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

往復6時間という日帰り出張ですから、通常業務とは切り離して指示する必要があります。 >頼まれごとが17時過ぎに終わった 17:00の就業時間を過ぎて仕事した分については1分単位で給…

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投稿日:2025/09/17 22:04 ID:QA-0158383

相談者より

ご回答ありがとうございます。規則をもう一度確認します。

投稿日:2025/09/18 10:10 ID:QA-0158413大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

自動車の運転

 以下、回答いたします。 (1)労働時間については「使用者の指揮監督のもとにある時間」とされています。  今回の場合、業務上の必要性を踏まえ使用者が労働者に対して社用車の運転によ…

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投稿日:2025/09/18 07:51 ID:QA-0158388

相談者より

ご対応ありがとうございます。規則の見直し等、確認します。

投稿日:2025/09/18 10:08 ID:QA-0158412大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

まず、そもそもの話としまして、残業代(時間外割増賃金)は30分ごとに発生するという運用は労基法に抵触しますので、就業規則にその旨定められているとすれば、見直しが必要になります。 …

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投稿日:2025/09/18 07:57 ID:QA-0158389

相談者より

ご回答ありがとうございます。早急に確認します。

投稿日:2025/09/18 10:06 ID:QA-0158411大変参考になった

回答が参考になった 0

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