過払い精算がある賞与における社会保険料について
いつもお世話になっております。
契約社員の契約変更(減額)に伴う給与額変更対応が漏れて過払いが発生し、ご本人様のご意向で年内冬季賞与で精算予定です。
以下処理を行うことで、本来(正しい処理をした場合)と支払も控除も同額になり、ご本人様の余計な追加負担は発生しないことを確認できたのですが、「賞与の社会保険料」の算出において疑問が生まれました…
1.社会保険は、本来の契約変更月での月額変更手続きを行う。
2.今年度内で精算が完了し年末調整すると正しい所得税年税額の精算ができる。
上記1の処理で月々の給与における社会保険料は本来と同じ額お預かりをすることになるとの認識ですが、賞与から課税で精算をさせていただいた場合、「賞与の社会保険料」が本来よりも少なくなる可能性があるのでしょうか…?
仮に「賞与50万・精算額▲10万(課税)」とした場合、以下のようになるのではないか…?と思えてきました…
[過払い精算がなかった場合]
賞与(課税支払)50万に対して、社会保険料が計算される
[過払い精算がある今回の場合]
賞与(課税支払)40万に対して、社会保険料が計算される
私の認識に誤りがあるのではないかと思うのですが疑問を解消できず…ご教示いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/09/12 16:31 ID:QA-0158202
- ぶるさん
- 東京都/その他業種(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 賞与に対する社会保険料の基本ルール 賞与にかかる社会保険料は、実際に支給された賞与額(課税対象と…
投稿日:2025/09/12 17:48 ID:QA-0158213
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 ご質問者様の認識の通りとなります。 過払い金を賞与から課税精算した場合、賞与にかか…
投稿日:2025/09/12 17:57 ID:QA-0158214
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
退職者の賞与分社会保険料について 先月弊社の従業員が、賞与の支払を... [2007/01/12]
-
決算賞与を夏の賞与と同日に支給する 弊社で社員に特別賞与(決算賞与)... [2011/05/23]
-
賞与の方が良いか?月給の方が良いか? 現在、月給と賞与を年間2回払って... [2020/02/26]
-
パートの賞与 パートタイマーに賞与を支払う場合... [2005/10/25]
-
賞与に関する就業規則について 賞与に関する就業規則についてご相... [2021/07/02]
-
契約給与の割り振りと支払時期について 契約社員の「契約期間」「契約給与... [2010/11/16]
-
出向者の賞与請求について 本日、給与と賞与を支払い、在籍出... [2008/06/25]
-
59歳時の賞与に関して 59歳時の賞与に関して、「前年の... [2007/07/04]
-
退職月に賞与を給与と合算して支給する いままでは条件を満たした場合、退... [2024/07/10]
-
育児休業期間に対する賞与の減額 賞与の算定期間に育児休業を取った... [2023/09/25]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
賞与計算規定
一般的な賞与(ボーナス)計算式を記載した規定例です。計算要素として人事考課と出勤率を組み込んでいます。自社の賞与計算要素に合わせて編集し、ご利用ください。
賞与査定表
賞与の査定表です。査定に必要と考えられる項目をリストアップしています。業種・職種に合わせて編集し、ご利用ください。
交通費精算書(見本4)
Excel形式の交通費精算書です。
交通費精算書(見本2)
Word形式の交通費精算書です。