社員の契約期間と有休付与日の変更
ご相談させてください。
弊社には契約社員として働いている方数人がいますが
この度契約期間を一律にすることになりました。
①現在の付与日は入社後6か月
②バラバラの期間を 4/1-3/31の契約に統一
例えば
9/1-8/31契約 ⇒9/1-3/31契約を経て ⇒ 4/1-3/31契約
この時、人により有給の付与日が契約終了日の間際になり
不利になるのではということで、有給の付与日も変更するべきでは
との声が上がりました。(現行だと9/16入社→3/16付与となります。)
①契約期間の変更と有給付与日の変更はどの程度連動しているのでしょうか?
②無期雇用社員の有給付与日変更をする場合、前倒して支給するなどして不利益をさけますが、契約社員の場合はどうなりますか?
③また、たとえ前倒しをすることになったとして、同じ契約社員でも一時的に有休残日数の格差が生まれてしまいます。格差が生まれないような工夫はできるのでしょうか。
良い案があればご教示いただけると助かります。
投稿日:2025/09/09 16:09 ID:QA-0157974
- すいさん
- 群馬県/その他業種(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 |契約期間の変更と有給付与日の変更はどの程度連動しているのでしょうか? 契約期間の変更と有給休暇の付与日は直接連動していません。 入社日が基準…
投稿日:2025/09/09 17:49 ID:QA-0157985
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 契約期間変更と有休付与日の連動性 有休付与の基準は労基法第39条で定められており、「入社日(継続…
投稿日:2025/09/09 17:59 ID:QA-0157987
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
3.格差が生じない工夫
比例付与(端数調整)について追加で教えていただきたいのですが、よろしいでしょうか?
>>有休を統一日付にするために、調整期間分(半年や数か月)だけ日数を按分して付与する方式。
>>例:4/1統一を目指す場合、9/16入社の人には最初の3/16で10日付与、その後の4/1に「半年分として5日付与」→次年度以降は4/1付与で揃える。
上記のような対応ができれば一番良いのですが、
付与日を後ろ倒しにすると法令違反なので、毎年同じ期日に追加の付与が必要になる、という記事も見かけました。
按分付与が1度で済む場合と、毎年の処理が必要になる場合違いはどの部分なのでしょうか?
投稿日:2025/09/10 10:22 ID:QA-0158031大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、年次有給休暇に関しましては、入社後6か月及びその後は1年毎に出勤率を満…
投稿日:2025/09/09 19:28 ID:QA-0158000
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
契約期間の変更と有休付与は別の問題であって連動はしておりませんし、また、させる必要もありません。 あくまで、入社日を基…
投稿日:2025/09/10 08:30 ID:QA-0158011
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
契約期間を変更しても有休付与日は変更ありません。 勤続年数…
投稿日:2025/09/10 09:12 ID:QA-0158014
プロフェッショナルからの回答
追加のご質問にご回答申し上げます。
追加のご質問をいただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 考え方や規定等につきましては、ご説明申し上げました通りです。 追加のご質問 「比例付与(端数調…
投稿日:2025/09/10 10:38 ID:QA-0158033
相談者より
重ねての質問にお答えいただきありがとうございました。状況次第で、お答えも変わってきますよね。管轄の労基署に確認してみます。
投稿日:2025/09/10 18:20 ID:QA-0158081大変参考になった
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