柔軟な働き方を実現するための措置の記載方法について
表題の件についてご質問させていただきます。
弊社では既に法を上回る小学校就学前までの育児短時間勤務を認めており、育児介護就業規則にも記載されております。
そこを前提に、新設されます柔軟な働き方を実現するための措置における記載方法について質問失礼いたします。
①
第19条 育児短時間勤務
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員は、申し出ることにより~
第○○章 育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
第21条 育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
3歳から小学校の始期に達するまでの子を養育する職員(対象職員)は、柔軟な働き方を実現するために申し出ることにより、第22条および第23条に定める次のいずれか1つの措置を選択して利用することができる。
一 養育両立支援休暇
二 3歳以降の育児短時間勤務
第22条 養育両立支援休暇制度
第23条 育児短時間勤務制度
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員は、申し出ることにより~
上記のように第23条で第19条と同内容を記載し、重なる第19条は削除する。
②
第19条 育児短時間勤務
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員は、申し出ることにより~
第○○章 育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
第21条 育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
3歳から小学校の始期に達するまでの子を養育する職員(対象職員)は、柔軟な働き方を実現するために申し出ることにより、第19条および第22条に定める次のいずれか1つの措置を選択して利用することができる。
一 養育両立支援休暇
二 3歳以降の育児短時間勤務
第22条 養育両立支援休暇制度
もしくは、上記のように第19条はそのまま残し、第21条で「第19条および第22条に定める次のいずれか1つの措置を選択して利用することができる」とし、第22条のみを新設する。
①と②、どちらの記載の方がよろしいのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/09/08 21:07 ID:QA-0157927
- アストラエルさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.比較 (1) 第19条を削除し、第23条で再掲する方式 (=「柔軟な働き方」の章の中に「育児短時間…
投稿日:2025/09/09 09:12 ID:QA-0157941
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 どちらかがダメというものではありませんが、 2の方がシンプルでわかりやすいかと存じます。理由としては、 ▼規則全体の構成がシンプルになります。…
投稿日:2025/09/09 09:29 ID:QA-0157949
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