柔軟な働き方を実現するための措置の記載方法について
表題の件についてご質問させていただきます。
弊社では既に法を上回る小学校就学前までの育児短時間勤務を認めており、育児介護就業規則にも記載されております。
そこを前提に、新設されます柔軟な働き方を実現するための措置における記載方法について質問失礼いたします。
①
第19条 育児短時間勤務
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員は、申し出ることにより~
第○○章 育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
第21条 育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
3歳から小学校の始期に達するまでの子を養育する職員(対象職員)は、柔軟な働き方を実現するために申し出ることにより、第22条および第23条に定める次のいずれか1つの措置を選択して利用することができる。
一 養育両立支援休暇
二 3歳以降の育児短時間勤務
第22条 養育両立支援休暇制度
第23条 育児短時間勤務制度
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員は、申し出ることにより~
上記のように第23条で第19条と同内容を記載し、重なる第19条は削除する。
②
第19条 育児短時間勤務
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員は、申し出ることにより~
第○○章 育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
第21条 育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
3歳から小学校の始期に達するまでの子を養育する職員(対象職員)は、柔軟な働き方を実現するために申し出ることにより、第19条および第22条に定める次のいずれか1つの措置を選択して利用することができる。
一 養育両立支援休暇
二 3歳以降の育児短時間勤務
第22条 養育両立支援休暇制度
もしくは、上記のように第19条はそのまま残し、第21条で「第19条および第22条に定める次のいずれか1つの措置を選択して利用することができる」とし、第22条のみを新設する。
①と②、どちらの記載の方がよろしいのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/09/08 21:07 ID:QA-0157927
- アストラエルさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.比較
(1) 第19条を削除し、第23条で再掲する方式
(=「柔軟な働き方」の章の中に「育児短時間勤務」を移設)
メリット
「育児期の柔軟な働き方」の章に関連条文がすべてまとまるため、構成がスッキリする。
利用者や担当者が規定を探す際に「育児期の柔軟な働き方」で一元的に確認できる。
育児・介護就業規則の体系整理を兼ねることができる。
デメリット
既存の第19条(育児短時間勤務)を削除するため、規定の改廃にあたり労基署への届出・労使周知の対応が必要。
過去の文書や社内説明で「第19条に基づき…」としていた場合は参照関係がズレる。
(2) 第19条は残し、第21条で参照する方式
(=現行の「育児短時間勤務」を残しつつ、柔軟な働き方の選択肢として位置付ける)
メリット
既存条文を残すため、運用・周知の継続性が高い。
改正の影響範囲を「養育両立支援休暇(新設)」の追加に限定できる。
社内や労基署への説明が簡潔で、「従来制度に新しい制度を追加しました」と整理できる。
デメリット
「育児短時間勤務」が規則内の2か所にまたがって存在するため、条文を行き来しないと全体像が見えにくい。
将来的に改正や再整理の際に重複や矛盾が生じやすい。
実務的なおすすめ
既存の運用や条文参照をなるべく崩さずに対応したい場合 →(2) が無難です。
→ すでに社内に定着している「育児短時間勤務」を削らず、柔軟な働き方の条文で「第19条及び第22条」と参照する方式。
今後の体系を整理し、柔軟な働き方の章で一元的に運用したい場合 → (1) が望ましいです。
→ 条文体系を見直す手間と労使手続は増えますが、規則全体としてはシンプルになります。
2.まとめ
現行制度を活かして追加対応するなら(2)
体系整理を優先するなら(1)
労基署への届出や社内周知の工数を考えると、まずは(2)で運用開始 → 将来規則改正のタイミングで(1)に整理、という段階的対応も現実的です。
以上です。よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/09/09 09:12 ID:QA-0157941
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/09/13 17:46 ID:QA-0158231大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
どちらかがダメというものではありませんが、
2の方がシンプルでわかりやすいかと存じます。理由としては、
▼規則全体の構成がシンプルになります。
既存の育児短時間勤務に関する規定を重複して記載する必要がなくなるため、
規則全体がすっきりします。
▼従業員が制度を理解しやすくなります。
育児短時間勤務に関する条文が一本化されるため、従業員は、子どもの年齢に
関わらず、第19条を見れば制度の内容全体を把握できます。
▼改定作業が効率的になります。
既存の条文を修正することなく、新しい章や条文を追加するだけで済むため、
規程担当者の作業負担が軽減されます。
投稿日:2025/09/09 09:29 ID:QA-0157949
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/09/13 17:46 ID:QA-0158232大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1か2かといえば、2の方がよろしいでしょう。
19条も3歳までは義務ですので削除する必要はなく、残すべきものだからです。
一 養育両立支援休暇(・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・)
二 3歳以降の育児短時間勤務(第19条による)
とし、22条は短文であれば、条までは不要という選択肢もあります。
投稿日:2025/09/09 16:26 ID:QA-0157975
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/09/13 17:46 ID:QA-0158233大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いずれでも特に問題はございませんが、重複する部分については削除された方が分かり易いといえるでしょう。
投稿日:2025/09/09 19:09 ID:QA-0157996
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/09/13 17:46 ID:QA-0158234大変参考になった
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