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年俸決定通知書の必要な項目について

いつもお世話になっております。

弊社にて「年俸決定通知書」のフォーマットを作成しようと考えておりますが、必要項目についてご相談させていただきたくご連絡いたしました。

法的観点や労務管理上、必ず盛り込むべき項目があればご教示いただけますでしょうか。
また、運用上の注意点やトラブル防止のために明記しておくべき事項についても、アドバイスいただけますと幸いです。

お忙しいところ恐れ入りますが、ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/09/05 16:33 ID:QA-0157828

おちさんさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

給与の総額、総額の内訳金額(各手当毎)、改定日が明確であれば、
問題ありません。

運用上の留意点としては、改定日よりも前に通知することです。
その他、配布方法にもご留意ください。通知書の紙を裸で渡す等は、
第3者の目に触れる場合がありますおで、封筒等へお入れいただき、
必ず上長から手渡しで行って下さい。

その他、会社として伝えたいことがあれば、通知書に盛り込めば
宜しいかと存じます。

投稿日:2025/09/05 16:57 ID:QA-0157835

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
年俸制は月給制・日給制と比べてトラブルになりやすい部分があるため、フォーマット段階での工夫が大切です。
次の通り、ご回答申し上げます。

1. 法的に必要な事項(労働基準法第15条等)
労働条件通知書に盛り込むべき必須事項を、年俸制用にアレンジすると次の通りです。
労働契約の期間(有期・無期)
就業場所・従事する業務内容
始業・終業時刻、休憩、休日、休暇、残業の有無
年俸額(総額)
支払方法・支払時期(例:12分割・14分割など)
賃金締切日・支払日
昇給・賞与・退職金の有無と取り扱い
社会保険労働保険の加入状況
※これらは「労働条件通知書」としての法的必須項目ですので、**年俸決定通知書を「労働条件通知書兼用」とする」**か、別に労働条件通知書を交付するか、整理が必要です。

2. 年俸決定通知書に特に盛り込むべき項目
年俸制に特有のトラブル(「残業代込みか?」「賞与も年俸に含まれるのか?」)を防ぐため、次の点は必ず明記すべきです。
年俸総額
〇年〇月〇日から翌年〇月〇日までの期間
総額○○円
分割方法と支給額
12分割(毎月均等)、14分割(賞与相当を別途支給)など
例:年俸600万円を12分割 → 毎月50万円
賞与・インセンティブの扱い
年俸に含むのか、別途支給するのかを明確化
残業代(時間外割増)の扱い
「年俸には残業代を含まない」ことを基本に明記し、別途支払う旨を記載
もし「固定残業代を含む」場合は、対象時間数・金額・超過分の精算方法を明確にする必要あり
昇給・改定の有無・時期
毎年見直すかどうか、改定時期
年俸の見直し理由
人事評価・会社業績・役職変更など
その他の手当の有無
通勤手当、住宅手当、役職手当など

3. 運用上の注意点・トラブル防止策
「年俸=残業代込み」と誤解されやすい → 残業代の扱いは必ず具体的に明記する。
年俸総額と実支給額のズレ → 分割方法を明示し、月額換算額を記載しておく。
賞与やインセンティブの不明確さ → 「業績に応じて別途支給する場合がある」など曖昧な表現は、期待権を生じさせる可能性があるため注意。
有期契約社員の場合 → 契約期間と年俸の対応関係を明確に。

4. 記載例(主要部分)
年俸総額 6,000,000円
支給方法 年俸を12分割し、毎月500,000円を支給する。
(賞与相当分は含まない/賞与は業績に応じ別途支給する)
残業代  上記年俸額には残業代を含まない。
時間外労働・休日労働・深夜労働については、法定割増率に基づき別途支給する。
(または 固定残業代○時間分/月として○円を含む。超過分は別途精算する)
昇給   会社の業績および本人の勤務成績を勘案し、毎年○月に改定する場合がある。
手当   通勤手当は別途実費支給する。

5.まとめ
労働条件通知書として必須の法定事項+年俸制特有の事項(分割方法、残業代、賞与)を必ず明記
誤解されやすい「残業代込み」の扱いは特に注意
毎年の改定時期や基準も書いておくとトラブル防止になる

以上です。よりしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/05 16:58 ID:QA-0157837

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.基本年俸額

2.支払方法
例えば、基本年俸額を14分割した金額を毎月25日に支給し、
14分の1を賞与として年2回支給する。など

3.途中退職した場合の支払いについて

4.基本年俸以外の賃金
例えば、業績年棒や各種手当など

投稿日:2025/09/05 18:37 ID:QA-0157850

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年俸通知書については会社が任意で作成される文書ですので、特に必須事項等は決まっておりません。一般的には作成日、年俸額及び対象となる期間が記載されているものといえます。

そして、重要になるのは雇用契約書(労働条件通知書)に労働基準法で定められた記載事項(年俸の支払・計算方法も当然含まれます)が記載されている事ですので、年俸通知書もその内容に沿ったもので有る事が必要です。

投稿日:2025/09/05 22:12 ID:QA-0157869

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

必要事項

給与改定通知であれば;
・通知日と発効(変更)日
・年棒額と明細(手当など)
・欠勤や遅刻早退、退職時の扱い
といった、社員にとって欠かせない情報を網羅しておく必要があります。
インセンティブやボーナスなど、給与が変動する要素があれば、その内容なども記載すべきでしょう。

投稿日:2025/09/05 22:58 ID:QA-0157873

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

年俸決定通知書とはいっても、基本的には通常の労働条件通知書と考え方は同じです。

ポイントは賞与ではないでしょうか。

年俸制では、1年間を対象に賃金を決定しますが、単純に年俸額を12ヵ月で割った金額を毎月支払うのではなく、14あるいは16などで割って、2ヵ月分あるいは4ヵ月分を賞与相当分として所定の賞与支給日に支給するというのが一般的でもありますから、そこは留意しておかれたらよろしいでしょう。

投稿日:2025/09/06 09:52 ID:QA-0157881

回答が参考になった 0

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