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労使協定への少数反対者

当社は就業規則で1年単位の変形労働時間制としております。
出勤日は、月~金の平日、および土曜日は社員一人あたり2ヶ月に1回の当番制での出勤としておりました。
法定休日は日曜日、勤務時間は8:00~17:00、休憩時間は1時間です。

今般、取引先の都合により土曜日の当番制での出勤が不要となりました。
このことを受け来期の出勤日を設定するにあたって、土曜日の当番制出勤をやめ、かねてより実施したいと思っていた全体による業務品質向上の為の研修会(ミーティング)を毎月1回の土曜日に設けようと考えております。

新期の出勤日の設定は
月~金の平日、および毎月最終土曜日となります。(時間は変更なし)

この改定案を来期の出勤日設定の説明会(社員全員が出席)の場で説明し、労使協定の届出のために、その場で従業員代表者を全員の挙手により選出してもらいました。

その後、従業員代表者に皆の意見を取りまとめてもらったところ、大方(20人超)の社員は積極的に賛成または会社方針なのであれば同意とのことなのですが、一人の社員が「出勤回数が増えるのは納得がいかない」と反対の意向だということです。
反対の社員に対して、納得してもらえるように従業員代表者からも会社側からも、何度も話しあったのですが、状況は変わりません。

このような場合、過半数従業員の代表者の立場を、全社員から反対の社員1名を除いた全社員に変更してサインをしてもらうのは問題ありでしょうか?
それとも、過半数従業員の代表を再選出しなおす手順が必要になるでしょうか?
また、反対者を除いて採択された労使協定は、この反対者に対しても有効となるでしょうか?

よろしくご教示願います。

投稿日:2009/04/10 13:45 ID:QA-0015771

かんばさん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労使協定とは、ご周知の通り使用者と労働者の過半数代表者(※過半数労働組合の無い場合)が協議を行い、その合意内容を文書で示したものとなります。

一度挙手等の適法な手段で過半数代表者が選出されますと、使用者と共に過半数代表者のみが労使協定に関する交渉・意思決定を行う権限を有することになります。

従いまして、労使協定内容に反対する労働者がいるとしましても、過半数代表を選び直したり、協定が適用されなくなるといったことはございません。

現実問題としましても、そういった反対意見が認められてしまうと、その都度議事が滞ってしまい、結局過半数代表者を選出する事自体の意味が無くなってしまいますよね‥

ちなみに、そもそも労使協定というのはあくまで労働基準法上の免罰効果を有するといった形式的な効力しか持っていませんので、当該変更が全従業員に対して有効となる為には就業規則上にも規定することが求められる点にもご留意下さい。

投稿日:2009/04/10 14:18 ID:QA-0015772

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

早速のご返事頂き感謝しております。

ご質問の件ですが、「変形労働時間制につきましては労使協定のみならず就業規則上にも規定が必要」であり、「労働条件として効力が発生する根拠となるのは労使協定の内容ではなく就業規則の定めになる」という主旨に過ぎません。ご周知とは思いましたが、念の為付け加えさせて頂いた次第です。こちらこそ説明不足で失礼いたしました。

労使協定の内容が全従業員に及ぶ事に関しましては、敢えて規定するまでも無く当然の帰結となりますので、ご心配には及びません。

また、就業規則への内容規定につきましても、必ずしも具体的な労働日や労働時間等の詳細を全て記載することまでは求められておらず、御社文面のような条項がある場合にはそれに従い別途勤務カレンダー等で規定・明示されても差し支えございません。

但し、当初のご質問内容とは異なりますが、労使協定自体の有効性には問題が無くとも、労働条件が変わることでいわゆる不利益変更の問題が発生することはございます。

むしろ、こうした労働条件の不利益変更に関わる問題の方が紛争を回避する上でより重要な事柄といえますね‥(※協定に関するご質問がメインでしたので、敢えて前回は触れませんでした。)

文面の場合ですと休日が2か月につき1日減る事で不利益変更となりますので、基本的には本人の同意が必要なのですが、労働契約法第10条により「変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。」とされ、こうした場合には労働者の個別同意は不要とされています。

文面内容・経緯から推察いたしますと、不利益の程度も低いことからこうした条件面を満たしている可能性は高く、変更内容自体は有効になるものといえるでしょう。

但し、賃金面に関しましては既に話し合い済みと思われますが、実質賃下げとならないよう時間増分の支給をされる事が望ましいというのが私共の見解になります。

投稿日:2009/04/10 20:08 ID:QA-0015776

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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