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振替出勤時の支払いについて

お世話になります。

当社では新たに勤怠管理システムを導入します。

現状では、振替出勤月に25%割増支給、振替休日月に25%減額控除としております。
一方、新システムにおいては、振替を登録したタイミングでカレンダー上の出勤日数の増減がシステム上行われることで、実際の支給において割増による増減が発生しません。

これは法的に問題ないでしょうか?

投稿日:2025/08/26 17:10 ID:QA-0157282

メーカー人事課さん
兵庫県/輸送機器・自動車(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、当事案に関しましても賃金全額払いの原則により振替休日が翌賃金支払月等で…

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投稿日:2025/08/26 17:45 ID:QA-0157287

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2025/08/27 11:21 ID:QA-0157309参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 振替出勤とは、休日の日を通常の労働日とみなし、 通常の労働日を休日とみなす、言わば、…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/08/26 18:05 ID:QA-0157289

相談者より

ご回答、ありがとうございます。
事前に振替することは就業規則にも記載がございますので、システム連動として正常であることが
確認できました。

投稿日:2025/08/27 11:22 ID:QA-0157310参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 振替休日制度と休日労働 (1)振替休日(労基法第35条) あらかじめ就業規則や労使協定で定められ…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/08/26 18:42 ID:QA-0157292

相談者より

ご回答、ありがとうございます。
振替と代休の定義は就業規則に記載されておりますので、システムをどのように活用するかを社内で検討します。
恐らく、現運用設計時に振替が不可の場合のリスクを考慮し、代休なしの所定外休出にも対応出来るようにしたのではと推測します。

投稿日:2025/08/27 11:26 ID:QA-0157312大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

振替休日

振替休日はあらかじめ休日と勤務日を入れ替えることなので、新シ…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/08/27 10:46 ID:QA-0157305

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2025/08/27 11:26 ID:QA-0157313参考になった

回答が参考になった 0

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