時間年休の繰り越しに伴う端数処理について
いつもお世話になっております。
弊社は年間5日(40時間)の時間年休を付与しているのですが、新たに年休を付与するタイミング(繰り越しのタイミング)における処理方法についてご教授願います。
現状端数に関しては切り捨てで処理しています。
例:
入社後半年で10日付与
次回11日付与するタイミング:1日単位で5日、時間年休で15時間使用
この場合、時間年休に1時間の端数が出ていることになると思いますが、現状はこの3時間を切り捨てて7日分使用したことにし、次回付与のタイミングで11日+3日となるように処理しています。
しかし、切り捨てるのは労働者に不利益なのではないかという意見があり、切り捨てではなく繰り越すような処理をしたいのですが、繰り越しする場合の処理の仕方が分かりません。
上記の例でいうと、6日と7時間使用しており、1時間分を繰り越す処理をしますが、そうすると、次回年休付与数は11日+3日+1時間となると思います。
そうなると、時間年休は41時間ということなりますが、そもそも40時間分しか使えないわけなので、永遠に端数の1時間は残ってしまうことになると思うのですが、どう処理したらよいのでしょうか。
投稿日:2025/08/25 16:24 ID:QA-0157134
- 総務の森さん
- 大阪府/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 法律上のルール
労基法39条の改正により、時間単位での年休付与は年5日(40時間)が上限とされています。
したがって、1時間でも40時間を超えて繰り越すことは不可です。
また、法令上「端数処理の方法(切捨・繰越)」までは規定されていません。各社の就業規則・運用に委ねられています。
2. ご提示のケース
付与:10日
使用:5日+時間年休15時間
→ 残日数:10日-5日=5日
→ 残時間:40時間-15時間=25時間
合計で 5日+25時間の残(この時点では「端数1時間」は発生していない)
次回付与時:11日付与
繰越5日(前年度分)、時間繰越25時間(前年度分)
合計:16日+25時間
→ この「25時間」は40時間の範囲に収まるため繰越可能
問題は、「日数換算」と「時間換算」を混ぜて計算すると、端数が発生することです。
3. 実務での処理方法(一般的対応)
方法A:端数切り捨て(シンプルだが労働者不利)
端数時間は切捨てて「日数に丸める」
法的には違法ではないが、労働者から「不利益」指摘が出やすい
方法B:端数は時間として繰越(推奨)
日数単位と時間単位を別建てで管理し、「端数は時間で残す」方式
例)次回付与時に「日数残:5日、時間残:25時間」と区分して引き継ぐ
上限40時間の範囲であれば、繰り越し時間が残ってもOK
方法C:1時間未満の端数は繰上げ(労働者有利)
労働者保護の観点から、30分や1時間未満の端数が出た場合は「1時間に繰上げ」て処理
実務負担はあるが、トラブル防止効果大
4. 永遠に「1時間」残る問題の解決策
ご懸念の「1時間が残り続ける」件は、以下の処理で解消できます。
年単位で端数をリセットするルールを規定する
(例:「時間単位年休において翌年度に繰り越す場合、1時間未満の端数は切り捨てる」)
つまり、
40時間を上限に繰り越し可能
翌年度に移るときに 1時間未満はリセット(切捨)
この取扱いを就業規則や社内規程に明文化しておけば、公平性と実務性を確保できます
5. 実務上のおすすめ
基本方針:「日数」と「時間」を分けて管理
繰越可能な時間数:最大40時間まで
1時間未満の端数処理:就業規則で「切捨て」と明示する
これにより「永遠に1時間が残る」という問題は回避できます
6.まとめ
時間年休は1年につき40時間が上限 → それを超える繰越はできない
「端数切捨て」でも法違反ではないが労働者不利益になりやすい
おすすめは「日数残+時間残」で区分管理し、1時間未満は年度ごとにリセットする方式
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/08/25 18:05 ID:QA-0157162
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
時間単位年休の上限は1年間で5日分ということです。
例えば、1日8hであれば、時間単位年休の上限は40hというだけです。
翌年付与する年休と時間単位年休は別物として管理してください。
翌年も時間単位年休の上限は40hとなりますので、
今年余った7h以下の時間単位年休は40hに充当するだけです。
投稿日:2025/08/25 18:05 ID:QA-0157163
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、繰越される端数分を切り捨てる取り扱いに関しましては、当然ながら労働者への不利益な措置となりますので認められません。
対応としましては、単に1時間分をそのまま繰越されるとよいものといえます。その場合、時間単位年休を年5日分(40時間)必ず取得しなければならない義務はございませんし、労働者自身で調整され時間単位年休を少なめに取得すれば翌年に端数分が消滅する事も可能ですので、全く気にされる事はございません。
投稿日:2025/08/25 21:47 ID:QA-0157176
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
相談内容を拝見する限りで率直に言わせて貰えば、難しく考えすぎているのではないでしょうか。
時間単位年休の日数の上限は年5日、前年度からの繰り越しがある場合は、その繰越し分も含めて5日以内ということになりますので、端数の1時間が永久に残るといった問題は起こりません。
1日の時間数は、1日の所定労働時間数をもとに、1日の年休が何時間分の時間単位年休に相当するかを定め、1時間に満たない端数がある場合は、時間単位に切り上げます。
例えば、1日の所定労働時間が7時間30分であれば8時間、5日分の時間数は8時間×5日分=40時間分ということになります。
次年度に付与する年次有給休暇と、時間単位年休は分けて考えればよろしいのではないでしょうか。
投稿日:2025/08/26 07:23 ID:QA-0157184
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
以下の処理が、貴社の就業規則に明記されているかどうかが重要です。
|現状端数に関しては切り捨てで処理しています。
明記しているようであれば、処理としては誤っておりません。
また、明記していても労働者有利に扱うことへ内容を変更することも可能です。
時間の繰り越し処理について、正確には永遠に端数時間が残るではなく、
次年度は、繰り越し時間分から先に消化されることとなります。
日数単位と時間単位の両方の繰り越し処理・管理が煩雑となるようであれば、
今の考え方の通り、切り捨て処理を行うか、社員の要望に沿って、
切り上げ処理を行うのかを決めていただく方がシンプルな運用は可能です。
投稿日:2025/08/26 07:31 ID:QA-0157185
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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