産後パパ育休の社会保険料免除について
産後パパ育休を2回に分けて取得する場合、例えば、一回目を月末の10/31~10/31の1日のみで取得。2回目を11/10~27日間取得。
この場合、10月分と11月分の2ヶ月分の社会保険料が免除となりますか?
また、出生時育児休業給付金、出生後休業支援給付金の支給対象となりますか?
ご教授お願いいたします。
投稿日:2025/08/21 11:11 ID:QA-0156943
- 人事労務さん
- 広島県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 社会保険料の免除について
健康保険法・厚生年金保険法における保険料免除は、産後パパ育休(出生時育児休業)も含め「育児休業等保険料免除制度」が適用されます。
制度のポイントは以下の通りです。
保険料免除は「暦月単位(1日~末日)で休業しているかどうか」で判断されます。
その暦月に 1日でも勤務して給与の支払いがある場合は免除対象外 です。
反対に、1日でも育休を取得すれば、その暦月全体について免除されます。
したがって今回のケースでは、
10月:10/31の1日のみ育休取得 → 10月分は免除対象となります。
11月:11/10~末日まで休業 → 11月分も免除対象となります。
よって、10月分と11月分の2か月分が免除対象 となります。
2. 出生時育児休業給付金(雇用保険)について
出生時育児休業給付金は、原則 4週間(28日)までを上限 として2回に分割可能です。
取得中に賃金が支払基準の8割未満に減少していることが支給要件です。
今回のケース、
1回目:10/31(1日)
2回目:11/10~12/6頃まで(27日間)
→ 合計28日以内に収まるため、両方とも給付金支給対象 です。
(ただし2回目が27日間なので、会社が労基署へ提出する「出生時育児休業申出書」で日程をきちんと申請する必要があります)
3. 出生後休業支援給付金(新制度/2025年4月開始)
厚労省が開始した「出生後休業支援給付金」は、育児休業給付金に上乗せされる支援制度です。
対象:出生時育児休業(産後パパ育休)を取得した雇用保険被保険者
条件:一定期間の取得(原則2週間以上)
支給内容:通常の育児休業給付金(67%)に加え、手取りベースで実質約80%相当まで補填される
今回のケース、
1回目1日+2回目27日間 → 合計28日で2週間以上を満たすため、出生後休業支援給付金の対象 となります。
4.まとめ
(1)社会保険料免除:10月分・11月分ともに免除対象
(2)出生時育児休業給付金:1回目+2回目とも支給対象(合計28日で要件内)
(3)出生後休業支援給付金:2週間以上取得要件を満たすため対象
実務上は、会社からハローワークへ「出生時育児休業給付金支給申請書」を2回に分けて提出する形になります。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/08/22 09:08 ID:QA-0157004
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