年末に産後パパ育休取得した時の社会保険料
こんにちは。
今年の12/27~来年の1/4まで会社は年末年始の社休日となります。
12/31の1日のみ産後パパ育休を取得した場合、
12月の社会保険料は免除となりますか?
取得可能な残りの27日も、1月に入ってから2回目として取得予定です。
ご確認お願いいたします。
投稿日:2025/11/07 13:40 ID:QA-0160329
- 人事労務さん
- 広島県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.社会保険料免除の基本ルール
健康保険法・厚生年金保険法では、育児休業等期間中における保険料免除の要件を次のように定めています(健保法第159条・厚年法第81条等)。
→ 免除される要件(2つとも満たす必要あり)
当該月に育児休業を開始または継続していること
その月の末日に育児休業をしていること
2.「産後パパ育休(出生時育児休業)」の扱い
2022年改正育介法により新設された「産後パパ育休」も、
社会保険上は通常の育児休業と同様に保険料免除の対象です(厚労省通達 令和4年3月31日保発0331第12号)。
3.今回のケースの具体的判断
項目内容育休種類産後パパ育休(出生時育児休業)取得期間令和7年12月31日(1日のみ)会社休日12/27~1/4(年末年始休業)次回取得予定翌年1月中に第2回目取得予定
→ 判定:
「12月の月末日(12月31日)」に育児休業をしている
→ 免除要件を満たします。
よって、12月分の社会保険料は免除対象となります。
4.補足:翌月(1月分)の扱い
1月も「第2回目の産後パパ育休」を取得予定とのことですので、
1月の末日にも育休をしている場合は、1月分の社会保険料も免除されます。
ただし、1月中に再開して末日に休業していない場合は、1月分は免除になりません。
5.実務上の留意点
申請書は「健康保険・厚生年金保険 産前産後休業・育児休業等取得者申出書/終了届」を使用します。
「産後パパ育休」であることを明記し、開始・終了日を正確に記入します。
分割取得する場合は、その都度申出書が必要です(各期間ごとに開始・終了届を提出)。
6.まとめ
月末日休業の有無保険料免除の可否備考12月○(12/31取得)免除される1日だけでも可1月取得状況による末日休業していれば免除分割時は再申請要
7.結論
12月31日の1日のみ産後パパ育休を取得する場合でも、
月末日に育休をしているため、12月分の社会保険料は免除対象となります。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/11/07 15:05 ID:QA-0160345
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
月末日が休日の場合、休日に休業を取ることはできないため、最も近い就労日に
休業を取る必要があります。
つまり、休日のみで休業を取得することはできず、休業には就労日が含まれている
必要があります。よって、本ケースの場合、12月分の社会保険料は免除とはなりま
せん。(そもそも12月31日のみ産後パパ育休を取得すること自体が不可です。)
なお、本件については、正しい育児休業の取得に関する事項になります為、
不明点があれば、年金事務所ではなく、労働局の雇用環境・均等部へご連絡
いただくことをお勧めいたします。
投稿日:2025/11/07 15:56 ID:QA-0160348
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休日1日のみの育児休業取得は認められません。
月末が含まれる場合でも、所定労働日が最低1日は含まれている必要がございます。
投稿日:2025/11/07 19:13 ID:QA-0160370
プロフェッショナルからの回答
日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。
12月31日の1日のみ産後パパ育休を取得した場合、残念ながら12月の社会保険料は免除にはなりません。理由は同一月に育休の開始日と終了日がある場合は、14日以上の育児休業をした場合に、社会保険料の免除申請ができるルールになっているからです。
ところで1月にも第2回目の産後パパ育休を取得される予定とのことですが、もし12月31日から産後パパ育休を開始し、1月中に育休を終了すると12月分の社会保険料が免除されます。もっともその場合は1月分の社会保険料が免除されなくなります(育休終了月の前月までが免除の対象です)ので結果的には同じですが…。
たとえば12月31日~1月上旬まで第1回目の産後パパ育休を取得し、1月下旬~2月にかけて第2回目の育休を取得した場合には、12月と1月の社会保険料が免除されます。なお第1回目と第2回目の間に就労日が無い場合(連続して2つの育休を取得した場合)は、ひとつの育休とみなされ、1月中に28日分を使い切ってしまいますのでご注意ください。
補足させて頂くと、産後パパ育休も雇用保険の育児休業給付金の支給対象です。また今年10月から出生後休業支援給付金制度が創設され、産後パパ育休を14日以上取得した場合に、育児休業給付金の給付率67%に13%の給付率を上乗せし、最大でみなし賃金の8割が雇用保険から給付されます。もし可能ならぜひご活用ください。
余談になりますが、仕事の遅れはいつでもリカバリーできます。しかし幼い我が子との貴重な時間は後から取り戻すことはできませんので、仕事を忘れて大いに子育てを楽しまれると宜しいかと存じます。それではどうぞ宜しくお願いします。
投稿日:2025/11/12 12:28 ID:QA-0160532
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