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産後パパ育休の社会保険料免除について

お世話になっております。
男性社員が産後パパ育休の取得を要望しており、対応を検討しています。
<前提条件>
・勤務歴8年
・妻の出産予定日:2026年5月23日

<休業期間案>
以下の2通りの取得について、社会保険料の免除月についてご教授ください
A)5月25日(月)~6月21日(日)(連続28日間の休業)
B)5月25日(月)~6月7日(日) 1回目休業(14日間)
   6月8日(月) 復職して通常業務
  6月9日(火)~6月22日(月)2回目休業(14日間)
  ⇒合計28日間の休業

(質問1)
A)の場合、5月のみ免除で6月は復帰月のため免除対象外ですか。
B)の場合、5月も6月も免除になるという認識でよろしいですか。
  そもそも、このような分割取得の方法は認められているのですか。

なお、産後パパ育休の後引き続き通常の育児休業を取得することは考えておらず、あくまで産後パパ育休を28日取りたいという希望です。
社会保険料の免除を最大限受けられるには、あえて2回に分割取得した方がメリットがあるのでしょうか。

投稿日:2026/01/28 13:51 ID:QA-0163714

hikari-oさん
広島県/販売・小売(企業規模 101~300人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.産後パパ育休と社会保険料免除の基本ルール
産後パパ育休の期間中については、
「その月の末日に育児休業等を取得している場合」、当該月の社会保険料が免除されます(労使とも)。
したがって判断基準は
→ 各月の末日時点で休業中か否かです。
また、産後パパ育休は法律上、
出生後8週間以内に、最大28日まで、2回まで分割取得可能
と明確に認められています。

2.A案(連続28日取得)の場合
休業期間
5月25日(月)~6月21日(日)
5月末(5/31):休業中
 → 5月分の社会保険料は免除
6月末(6/30):すでに復職済
 → 6月分は免除対象外
結論(A案)
免除月:5月のみ
ご認識どおりです。

3.B案(2回に分割取得)の場合
休業期間
1回目:5月25日(月)~6月7日(日)
6月8日(月):復職
2回目:6月9日(火)~6月22日(月)
月末判定
5月末(5/31):休業中
 → 5月分免除
6月末(6/30):休業中(2回目取得中)
 → 6月分免除
分割取得の適法性
法令上問題なし
2回までの分割取得は正式に認められています
結論(B案)
免除月:5月・6月の2か月
ご認識のとおりです。

4.社会保険料免除を最大化する観点からの結論
「あえて分割取得した方がメリットがあるか?」
→ はい、あります。
産後パパ育休は、
「月末要件」
「2回まで分割可」
という制度設計のため、
月をまたぐ形で2回取得し、両月末を休業状態にすることで、
免除月を1か月分多く確保できるケースがあります。
本件はその典型例であり、
A案:免除1か月(5月)
B案:免除2か月(5月・6月)
となります。

5.実務上の注意点
就業規則・育休規程に
「出生時育児休業の分割取得」
が明示されているか確認
勤怠・給与システム上、
6/8の1日復職 → 再休業の管理ミスに注意
本人への説明として
「復職日は形式上の復職である」
旨を丁寧に共有することが望ましい

6.まとめ
制度上の可否:分割取得は適法
免除月最大化:B案が有利
結論:本人の希望が28日取得であれば、
2回分割取得を選択する実務メリットは大きい
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/28 14:05 ID:QA-0163715

相談者より

ご回答ありがとうございます。
なお、B案の場合には月末には復職しているので月末要件には当たらず、開始と終了が同一月内であり月内に14日以上の休業をしていることから6月も免除月になるのかどうか が知りたいポイントです。

投稿日:2026/01/28 14:35 ID:QA-0163716参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

追加のご質問にご回答申し上げます。

追加のご質問をいただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
考え方や規定等につきましては、ご説明申し上げました通りです。
追加のご質問
「なお、B案の場合には月末には復職しているので月末要件には当たらず、開始と終了が同一月内であり月内に14日以上の休業をしていることから6月も免除月になるのかどうか」
につきましての最終の判断は、所轄の労働基準監督署等の行政機関が行うものと存じます。つきましては、本ご質問は、所轄の労働基準監督署の監督官等にご確認されることをお勧め申し上げます。よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/28 14:45 ID:QA-0163717

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

A)、B)ともご認識のとおりです。

A)は5月のみ、免除。
B)は5月、6月ともに免除となります。

社会保険料の免除だけを考えれば、2回に分割取得した方がメリットがあるといえます。

投稿日:2026/01/28 15:15 ID:QA-0163719

相談者より

参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2026/01/28 16:02 ID:QA-0163721大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、パパ育休の社会保険料免除要件につきましては、
・その月の末日が育児休業期間中である事
または
・同一月内で育児休業を開始かつ終了し、その日数が14日以上である事
とされています。

従いまして、Aにつきましては、6月は月末が含まれずかつ6月に育児休業が開始されていませんので、免除対象月となりません。

一方、Bにつきましては、育児休業の開始日が6月内に有る事から、免除対象月となります。

このような分割取得も不可とはされていませんので、ご認識の通りで差し支えございません。

投稿日:2026/01/28 19:25 ID:QA-0163726

相談者より

ご回答ありがとうございます。
理解いたしました。

投稿日:2026/01/29 09:03 ID:QA-0163734大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

ご認識の通り、Bのパターンは5月と6月の両月が社会保険料の免除対象となります。

Aは6月末時点で復職しており、月を跨ぐ14日以上の休業は6月分の免除条件を満たさ
ないため、5月のみの免除となります。

産後パパ育休は、初回の申出時にまとめて申請すれば2回に分割して取得することが
制度上認められています。

社会保険料の免除を最大限活用し、本人と会社の負担を軽減するには、Bの分割取得
が有利な選択肢となります。

投稿日:2026/01/29 07:37 ID:QA-0163730

相談者より

参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2026/01/29 09:47 ID:QA-0163736大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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