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退職勧奨による離職同意書

いつも参考にさせていただいております。
弊社では、度重なる指導にも関わらず改善が見込まれない管理職に対して退職勧奨を行い、同意を得ることができました。
スムーズに話を進めるために、多少の特別退職金を支払う条件になっており、簡単な離職同意書を作成いたしました。
この管理職は勤続が長いため、その内容(特別な条件)を社員や元社員に話してしまう危険性を心配しております。
そこで、「同意書にサインをした後は、内容について弁護士以外の第三者には開示しない」というような一文を入れたいのですが、問題はないでしょうか?

投稿日:2009/03/26 14:51 ID:QA-0015629

アンバーさん
神奈川県/化粧品(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、同意書の内容につきましては原則任意ですし、文面の事項であれば特に不合理な内容とはいえませんので差し支えはないものといえます。

但し、こうした文言を入れたところで実際に内容が第三者に漏れるというリスクを完全に防ぐ事はできませんし、本人が漏らしたかどうかにつきましても立証すら困難といえるでしょう。

従いまして、ある程度の抑止効果しか持ち得ないことは一応考慮に入れておくべきですが、いずれにしましても具体的な内容面で違法な取引を行なっていない限り重大な支障にまでは及ばないものといえます。

投稿日:2009/03/26 19:21 ID:QA-0015632

相談者より

回答ありがとうございました。
抑止効果レベルですが、文書に署名・捺印させるため、一文入れる意味はあると思いますので、含めておこうと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2009/03/27 10:04 ID:QA-0036127大変参考になった

回答が参考になった 0

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