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育児短時間勤務からフルタイムへ変更

育児短時間勤務を取得されている方から、フルタイム勤務へ変更したいとの要望がございました。
入社時より育児時短勤務だったのですが必要な書類等はありますでしょうか。
労働条件通知書の再交付についても必要かどうかご教示いただけますでしょうか。

投稿日:2025/07/24 15:36 ID:QA-0155795

*****さん
東京都/販売・小売(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

必要な書類について、以下をご参考ください。

・育児短時間勤務の終了およびフルタイム勤務への変更希望の旨を記載した
 書面を提出してもらってください。
 合意形成・記録として残しますので、直筆署名ももらってください。

・勤務時間、給与の労働条件が変わりますので、変更内容の書面での通知が
 法的義務です。通知内容は、変更内容のみで足りますが、貴社の労働条件
 通知書のひな型を利用し、新たに発行する形が進めやすいかと存じます。

・その他、貴社の会社規程に育児短時間勤務制度の終了等に関する規定があれば
 そちらに従っての対応も必要ですので、規程をご確認ください。

投稿日:2025/07/24 16:18 ID:QA-0155796

相談者より

ご丁寧にご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2025/07/25 09:27 ID:QA-0155814大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.必要な手続きと書類一覧
項目→内容
(1)本人からの申出書→任意書式で構いませんが、時短勤務終了の希望日およびフルタイム復帰希望の明記が望ましいです(署名付き)
(2)労働条件通知書の再交付→必要です(勤務時間・所定労働時間・賃金等の変更があるため)
(3)就業規則上の手続き→「育児短時間勤務の終了」や「勤務形態変更」に関する定めがあれば、それに沿って処理
(4) 賃金台帳・出勤簿等の修正→労働時間、所定労働日数の変更に応じて、関係する帳票を修正・更新します
(5)社会保険の手続き→標準報酬月額に変更がある場合、**随時改定(月変)**が必要になる可能性があります(※詳細は後述)

2. 「本人からの申出書」の例(簡易フォーマット)
【育児短時間勤務終了および通常勤務復帰申出書】
私は下記のとおり、育児短時間勤務を終了し、通常の勤務時間へ復帰したい旨を申し出ます。
1.氏名:〇〇〇〇
2.所属部署:△△部
3.現在の勤務形態:育児短時間勤務(例:9:00~16:00)
4.変更後の勤務形態:通常勤務(例:9:00~18:00)
5.勤務形態の変更希望日:令和〇年〇月〇日
以上
令和〇年〇月〇日
本人署名:〇〇〇〇

3. 労働条件通知書の再交付について
→ 再交付「必要」です。
理由:
「所定労働時間」「始業・終業時刻」「賃金(所定内給与)」「休憩時間」などに変更があるため、労基法第15条・労働条件の明示義務に基づき、変更後の条件を明示する必要があります。

4. 社会保険の手続き(※注意点)
(1)随時改定(月変)が必要なケース
以下のすべてに該当すると、標準報酬月額の変更(随時改定)が必要です。
固定的賃金に変動がある(例:時短→通常勤務で基本給が増える)
その変動があった月を含めた3か月の平均報酬が現在の等級と2等級以上違う
変更後3か月経過後に「月変届」を提出(→年金事務所へ)

5.その他補足
就業規則上、「育児短時間勤務は〇歳まで」「事前に申請・承認が必要」など定めがある場合は、そちらにも沿って確認ください。
安全配慮義務の観点から、本人の体調や家庭状況にも留意しつつ、無理のない復帰支援が望まれます。

6.まとめ
手続き項目→対応要否
本人からの申出書→必要(形式自由)
労働条件通知書の再交付→必要(勤務時間・賃金変更時)
社会保険の月変届→条件該当時、必要(3か月後に確認)
就業規則との整合→規定があればそれに準拠
賃金台帳・出勤簿等→更新が必要

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/24 16:37 ID:QA-0155797

相談者より

ご丁寧にご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2025/07/25 09:27 ID:QA-0155813大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

必要な書類等は特にありません。

労働条件通知書を再交付する必要はなく、変更内容のみを記載した労働条件変更通知書を交付することで差し支えはございません。

投稿日:2025/07/25 07:47 ID:QA-0155810

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2025/08/21 10:02 ID:QA-0156929参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、入社時の労働条件通知書の記載内容によるものといえます。

すなわち、入社時の労働条件通知書におきまして、短時間勤務のみ記載されており通常勤務(フルタイム勤務)について記載されていなければ、労働条件の変更になりますので、再交付が必要といえます。

これに対し、入社時の労働条件通知書におきましても通常勤務の時間等がきちんと記載されており、短時間勤務については期間限定で適用されている旨の記載がされていれば、単に本来の労働条件に戻られただけですので、再交付までは不要といえるでしょう。

投稿日:2025/07/25 19:18 ID:QA-0155827

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/08/21 10:04 ID:QA-0156931参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労使協定がなく、入社時から育児短時間ということですね。
本人の育児短時間申し出の期間に対して、

会社は終了予定日を繰り上げる義務はありませんが、

終了予定日を繰り上げることを認めるのでしたら、
入社時から育児短時間ということですので、
フルタイムの労働条件通知書等を交付した方がよろしいでしょう。

投稿日:2025/07/28 16:22 ID:QA-0155889

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/08/21 10:05 ID:QA-0156932参考になった

回答が参考になった 0

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