随時改訂について
7月に随時改訂が行われていますが、対象者が2名いたのに、届出を失念してしまいました。
8月に定時改訂がありますが、その時に報告したら問題ないのでしょうか??
教えていただけますと幸いです。
投稿日:2025/07/09 16:22 ID:QA-0155176
- まろさん
- 福岡県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
【ご質問】
7月に随時改定(月額変更届)の対象者がいたが、届出を失念した。
8月の定時決定(算定基礎届)で報告すれば問題ないか?
1.結論
随時改定と定時決定は原則として別手続きであり、定時決定での報告では代用できません。したがって、7月分の随時改定の届出は、遅れてでも速やかに提出する必要があります。
2.理由と補足
(1) 随時改定(月額変更届)とは?
賃金に変動があった場合、一定の要件を満たすと「随時改定」として、報酬月額を変更する届出義務が生じます。
要件を満たしていれば、遡って保険料を調整する義務があるため、未提出のまま放置は法的に不適切です。
(2) 定時決定(算定基礎届)との関係
定時決定(毎年7月)は、4月〜6月の報酬を元に決定します。
ただし、随時改定の決定日(=固定的賃金変動後の4ヶ月目の初日)と定時決定の決定日が重なる場合、定時決定の結果が優先されるケースもあります。
例:4月昇給 → 6月に随時改定決定(7月適用)→ 7月の定時決定と同日 → 定時決定を優先(ただし届出自体は必要)
3.今回の対応
対象者が2名いて、7月に随時改定の要件を満たしていたなら、
8月であっても、すぐに「遅延届」として月額変更届を提出してください。
届出の「提出日」が遅れていても、報酬月額の変更適用月(7月)として処理されます。
備考欄に次のように記載してください:
随時改定の要件を満たしていたが、届出を失念していたため、遅れて提出します。
変更月:令和7年7月
※電子申請(e-Gov等)の場合も備考欄に同様の説明を記載可能です。
4.参考:罰則やペナルティについて
遅延提出によって、保険料の納付が本来額より少ない(または多い)状態になると、追納や還付の対象になります。
罰則金などは通常発生しませんが、年金事務所等からの指導対象になることがあります。
5.まとめ
項目→回答
随時改定の未届を定時改定で報告できるか?→できません
遅れても随時改定の届出は必要か?→必要です
今から届出する場合の対応→「遅延届」として月額変更届を提出し、備考欄に理由を記載
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/07/10 09:09 ID:QA-0155183
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
今からでも間に合いますので、
直ちに、7月の随時改定届を提出してください。
算定よりも随時改定が優先して適用されます。
投稿日:2025/07/10 09:53 ID:QA-0155188
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
|8月に定時改訂がありますが、その時に報告したら問題ないのでしょうか??
結論、問題があります。本来の正しい保険料が適用できない結果となります。
本来、提出すべきものは、提出すべきタイミングでの提出が必須です。
届出を失念した場合においても、遅れての提出は可能です。
遅延届などの理由書が必要となりますので、必要な添付書類については、
事前に管轄の年金事務所へお尋ねいただくことが確実です。
投稿日:2025/07/10 10:01 ID:QA-0155192
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、現時点で当然に提出されていないといけないものですので、至急提出される事が必要といえます。
定時決定は本件とは別の事柄ですので、これに合わせて遅らせるような措置については避ける必要がございます。
投稿日:2025/07/10 23:05 ID:QA-0155246
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
問題あります。
届出を失念していた場合は、速やかに届出をすることで差支えはございません。
ただし、届出を失念した理由の説明は必要ですので、必要書類等についてはねんきん事務所等に確認すればよろしいでしょう。
投稿日:2025/07/11 09:03 ID:QA-0155255
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。