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交替制勤務の労働日

工場等において3直の交替制勤務を導入するにあたり、
1直・・・8:00スタート
2直・・・16:00スタート
3直・・・翌0:00スタート
とした場合であっても、
この3直勤務の労働日を1直2直と同一日(実際に働いた暦日の前日)にすることは問題ないでしょうか。
それとも「暦日をまたがない」場合はあくまでも労働日は翌日にしなければならないのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2009/03/11 11:56 ID:QA-0015504

スワンさん
東京都/機械(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働時間の計算に関しましては、日を跨ぐ場合には勤務開始の日の労働として扱われます。

一方、日を跨がない場合には、原則通り暦日に従うことになります。

ご相談の件に限らず、労働時間に関する原則が現実に適用不可能でなければ、例外的な取り扱いの適用はなされません。

投稿日:2009/03/11 22:56 ID:QA-0015510

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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