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再雇用者との契約更新

会社業績が思わしくないことを理由として、再雇用者との契約を期間満了前に終了するはできないものと考えていますが、もし本人の同意を得て、期間を変更(短縮)して、再度契約することは可能でしょうか。
同様の理由で、対象者に会社の状況を説明し、今後当面は再雇用の申請を行わないで欲しいと通知することに問題はあるでしょうか。それが問題ない場合で、実際申請があった場合に、契約はしない(或いは限定した人数しかできない)こととすることは違法でしょうか。
また、こうした策をとらざるを得ないとしても、段階的に行うなどの必要がありますか。(一時自宅待機を行うとか)
なお条件として、現行規程には、再雇用契約を中断せざるを得ない理由に、事業の継続が不可能または縮小する場合とあるが、それまでにはいたっていない場合とします。
会社の業績が思わしくなく書きましたが、具体的にどういう状態であれば、再雇用契約を見合わせることができるでしょうか。
例えば、正社員にまで雇用を調整せざるを得ない段階になっているとか、赤字決算が続いているとか、雇用調整の様々な手段をとってきたとか。
よろしくお願いします。

投稿日:2009/03/04 09:55 ID:QA-0015414

*****さん
香川県/化学(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

原則としまして、事業縮小等経営状況を理由に再雇用に関する契約の途中解除や申請自体を受け付けない等を行う事は出来ません。

万一途中解除する場合には、整理解雇と同様になりますので、30日前の予告は勿論、解雇の必要性や回避へ向けた努力等を行なっている等が必要になります。

契約期間満了後本人との合意の上次回からの更新をしないことは問題ございませんが、再雇用制度自体は法的義務である点を抑えておくことが必要です。

投稿日:2009/03/04 11:35 ID:QA-0015420

相談者より

 

投稿日:2009/03/04 11:35 ID:QA-0036049参考になった

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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