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団体交渉における使用者側メンバー選定について

いつも参考にしております。
現在当法人では、主に法人役員(専務、常務)が団体交渉に出席し交渉にあたっております。先日、労組役員より「最近の団体交渉は、使用者側参加者が少ない。各部門の責任者(部長職)も、以前出席していたのに最近欠席なのはなぜか。各部門の状況等もふまえてこちらでは交渉したいのにそれができない。各部門の責任者の出席がないと不誠実団交、不当労働行為として訴える」との意見がありました。以前は、各部門責任者も出席しておりましたが、業務の忙しさや、体調問題や家庭事情等の個人的事由もあり欠席せざるを得ない状況となっています。しかし、それ以前については、法人役員が主に団体交渉の対応を行い部門責任者は出席をしていませんでした。以上のように、その時々で団体交渉の参加メンバーは変動をしています。
今回のように、労組側が使用者側の参加メンバーについて指定をしてくることは通常あり得ることなのでしょうか。また、それにこたえないと不誠実団交として不当労働行為とみなされる恐れがあるのでしょうか。
なお、当然ではありますが、団体交渉は職員の意見を聞き改善できることは改善していく場として位置付けていますので、参加できる部門責任者について参加させることは全く問題ないこととは考えています。

投稿日:2025/06/06 15:24 ID:QA-0153643

Soumuさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 以下につきましては、通常あり得ます。 >今回のように、労組側が使用者側の参加メンバーについて指定をしてくる >ことは通常あり得ることなのでしょう…

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投稿日:2025/06/06 16:51 ID:QA-0153645

相談者より

お忙しいところご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/06/13 11:43 ID:QA-0153929大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

むしろ逆の考え方です。 使用者が、決定権限のない者だけ(部長等)を出席させる場合、 不誠実団交、不当労働行為としてとみな…

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投稿日:2025/06/06 17:08 ID:QA-0153646

相談者より

お忙しいところ、ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/06/13 11:43 ID:QA-0153930大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 労働組合が使用者側の参加メンバーを指定することは通常あるのか? 労働組合が、団体交渉に出席して…

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投稿日:2025/06/06 21:15 ID:QA-0153648

相談者より

お忙しいところ、ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/06/13 11:44 ID:QA-0153931大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

一般論で申し上げれば、重要なのはメンバーの数ではなく対応能力でしょう。 いくら現場責任者だとしても、実質的な権能の無い人…

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投稿日:2025/06/07 00:19 ID:QA-0153651

相談者より

お忙しいところ、ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/06/13 11:44 ID:QA-0153932大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小島 康
小島 康
ダン社会保険労務士事務所

団体交渉における使用者側出席者について

団体交渉における使用者側出席者は、使用者側が自ら決定するものですので、組合からの要求に応じる必要はございません。 使用者側出席者の決定にあたりましては、団交要求事項(団交の議題)…

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投稿日:2025/06/07 08:18 ID:QA-0153652

相談者より

お忙しいところ、ご回答ありがとうございました。判例なども含め参考にさせていただきます。

投稿日:2025/06/13 11:44 ID:QA-0153933大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、団体交渉の効果が得られる上で、議題に関しまして決定する権限を有する立場の方の出席が必要とされます。 逆にいえば、現場事情をよく知…

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投稿日:2025/06/07 22:40 ID:QA-0153656

相談者より

お忙しいところ、ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/06/13 11:45 ID:QA-0153934大変参考になった

回答が参考になった 0

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