36協定の従業員周知について
労働基準法106条第一項に”時間外労働協定などについては、常時各作業場のみやすい場所に掲示するなどにより、労働者に周知させなければなりません。”という条項がありますが、実際企業の運用としてどのような形で従業員に周知をさせているケースが多いのでしょうか。ご回答お願い致します。
投稿日:2009/02/25 19:05 ID:QA-0015307
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
就業規則や労使協定等の周知につきましては、掲示以外に「見やすい場所への備え付け」や「書面交付」さらには「磁気テープや磁気ディスクへの記録及び確認の為の機器設置」等の方法が有効とされています。
実際の運用としましては、掲示・配布するには分量も多くなりますので、従業員が通常出入り可能な場所にファイルして設置しておくか、環境が整っていれば機器での閲覧とするのが一般的といえるでしょう。
投稿日:2009/02/25 23:37 ID:QA-0015313
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2009/02/26 09:12 ID:QA-0036010大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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