給与明細のマイナス表記について
いつもお世話になっております。
表題の件について確認したいです。
当社では、退職時や休職時などで社会保険料を控除できない場合
給与明細上、控除欄は0円の表記をしています。
本来、社会保険料は発生しているのですが
控除欄を0円にするというのは正しい対応なのでしょうか。
控除しきれなかった金額については
請求書を発行し振込をしてもらうという流れをとっています。
投稿日:2025/05/23 11:36 ID:QA-0152833
- m3_1011さん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 51~100人)
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
「0円」と表示すること自体は問題ありません。ただし、「本来の発生額」や「未収分がある」ことがわかるように、別途明示することが望ましいです。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
給与明細上、実際に給与から控除しなかった場合に「0円」と表示すること自体は問題ありません。ただし、「本来の発生額」や「未収分がある」ことがわかるように、別途明示することが望ましいです。
2.背景の整理
社会保険料は、「賃金から控除する」ことを前提に、会社が立替納付する義務があります(健康保険法・厚生年金保険法)。
給与がない、または控除しきれない場合でも、保険料は発生します。
この場合、会社がいったん全額立替納付し、後日本人から回収するのが基本です。
3.表示の観点
項目→内容
控除額が0円表記→ 実際に給与から引かれていないので「控除額0円」表記は正確です
注意点→ 受け取る側が「社会保険料が発生していない」と誤認しないように配慮が必要です
4.実務上の対応方法(おすすめ)
(1)給与明細に補足を入れる
給与明細の備考欄に、以下のように記載することで誤解を防げます。
【備考】社会保険料は当月分発生していますが、控除されておりません。別途ご請求いたします。
(2)請求書との整合性
別途発行する請求書にて、「〇月分社会保険料(本人負担分)」として明確に金額と支払期限を記載
請求根拠として、明細と請求書の整合性が取れている必要があります
5.実務例
社員→状況→明細表示→補足・請求対応
退職者→最終月に給与なし→社保控除額 0円→備考欄で説明/別途請求書発行
休職中→無給→社保控除額 0円→同上(休職中も資格継続)
6.留意点
労働者が支払を拒んだ場合は、就業規則や雇用契約に「社会保険料を立替えた場合は後日請求する」旨を明記しておくのが望ましいです。
過去に回収できなかったケースがある場合は、休職前や退職時に事前に書面で「立替え→請求」の同意を得る運用も有効です。
7.まとめ
観点→回答
控除額0円の表示→問題なし(実際に控除していないため)
留意点→発生している保険料があることを明示する必要あり
おすすめ対応→明細の備考欄+請求書の発行+事前の同意取得
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/05/23 14:43 ID:QA-0152850
相談者より
よくわかりました。
ありがとうございます。
投稿日:2025/05/27 18:54 ID:QA-0153068大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答させていただきます。
通常、控除欄は、控除すべき金額の合計額を指します。
よって、0円ではなく、控除項目毎の合計額を表記するのが適切です。
また、控除しきれい金額を請求書を発行し、振込みを行っていただくので
あれば、支給額合計から控除額合計を引いた、差引支給額(給与振込額)は、
マイナス表記で明細を作成することが良いでしょう。
請求書の金額と、給与明細の金額に整合性がとれていることが一目でわかります。
投稿日:2025/05/23 14:57 ID:QA-0152858
相談者より
よくわかりました。
ありがとうございます。
投稿日:2025/05/27 18:55 ID:QA-0153069大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
社会保険料等控除するものがあるのであれば、0表記ではなく、
記載してください。
最終的には、マイナス表記されます。
育児休業などの社会保険料免除のケースは0表記で問題ありませんが、
私傷病欠勤の場合の免除されないケースは、
本人から徴収する必要がありますので、徴収額を明記しておく必要があります。
投稿日:2025/05/23 17:13 ID:QA-0152863
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変よくわかりました。
投稿日:2025/05/27 18:55 ID:QA-0153070大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、給与明細の記載様式につきまして法的定めまではございません。
従いまして、実際の控除額が0円であればそのように記載される事でも差し支えございません。
但し、あくまで人事労務面での回答ですので、経理上の観点につきましては担当者または会計士等の専門家にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2025/05/23 22:38 ID:QA-0152867
相談者より
経理上の観点にも影響があるのですね。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/05/27 18:56 ID:QA-0153071大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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