従業員のマイカー通勤について
弊社の従業員から、
「通勤経路で崖崩れが発生し、出社できない。」
との連絡をもらいました。迂回路を使用してもかなりの時間が
かかるため、その日は会社を休んでもらいました。
この場合、
・会社から特別有給休暇を与える。
・本人の年次有給休暇を行使してもらう。
どちらの対応がよいのでしょうか。
弊社の労働協約、就業規則に明確な定めがないため
判断に困っております。
法的に定めがあれば参考にさせていただきたく思っております。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2009/02/23 14:58 ID:QA-0015277
- とけいさん
- 神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
通常自然災害による不可抗力の一斉休業等であれば、会社に責任は発生しませんので基本的には会社が任意に対応すること、つまり有給・無給どちらの扱いでも可能ということ(※但し、年休使用の強要は不可)になります。
しかしながらご相談の件ですと、時間がかかっても出勤自体は可能であり、本人も出社の意思が有ったにも関わらず会社の指示で休んでもらったように読み取れますので、会社都合で休ませたものと考えるのが適切でしょう。
従いまして、当日は「会社都合による休業」として処理を行い、労働基準法第26条に基く休業手当(*平均賃金の6割)支給を行なうのが妥当というのが私共の見解になります。
但し、本人が年次有給休暇での処理を希望した場合にはそのように扱っても差し支えないでしょう。
投稿日:2009/02/23 22:54 ID:QA-0015281
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。
弊社では事例がなかったため、大変参考になりました。
投稿日:2009/02/24 09:02 ID:QA-0035998大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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