通勤時間はみなし労働の範囲に含まれますか
社員に転勤を命じますが、転勤先までは長時間(片道2時間)の通勤となるため、始業開始・若しくは終業を30分間短くすることで配慮した対応にて行なおうと考えます。
そこでその30分の考え方について、①通勤時間している30分間は仕事の内として、労働時間に含めるのか、または②労働時間から除いて扱うのか。つまり通勤時間をみなし労働時間とすることに問題はがないかという事です。その違いは、時給計算をする上で、分母が変わり残業等に影響が及ぶため、整理しておく必要があると思い相談させていただきました。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/05/16 09:23 ID:QA-0152418
- tosHiさん
- 東京都/印刷(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
原則として、通勤時間は労働時間に含まれません。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 原則として、通勤時間は労働時間に含まれません。(労働時間から除外) そのため、通勤に充てら…
投稿日:2025/05/16 10:34 ID:QA-0152423
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答させていただきます。 結論、通勤時間をみなし労働時間とすることに問題はありません。 通常、通勤時間は労働を行っているとは言えず、賃金の支払対象では ありませ…
投稿日:2025/05/16 10:56 ID:QA-0152426
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
通勤時間は労働時間ではありませんので 時短にするのであれば …
投稿日:2025/05/16 12:31 ID:QA-0152429
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
原則論からいえば、通勤に要する時間は労働時間とはなりません。 「労働時間」と評価されるか否かは、「労働させた」といえるか否か、すなわち労働者が使用者の指揮命令下にあったか否かとい…
投稿日:2025/05/16 13:28 ID:QA-0152436
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、ご存知の通り通勤時間に関しましては原則として労働時間には含まれません。 但し、この度のような特殊な事案について配慮としまして労働…
投稿日:2025/05/16 19:20 ID:QA-0152457
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
通勤時間は原則として労働時間には該当しません。 従いまして、通勤時間を「みなし労働時間」や「労働時間」として取り扱うことは通常できません。 労働時間とは、「使用者の指揮命令下…
投稿日:2025/05/16 22:27 ID:QA-0152461
プロフェッショナルからの回答
不利益の軽減・回避
以下、回答させていただきます。 (1)配置転換(転勤)においては、それに伴う不利益を軽減・回避するために配慮 することが、配置転換命令権を適切に行使していくうえで重要である…
投稿日:2025/05/17 07:04 ID:QA-0152462
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