年休を保持した状態での欠勤申請について
お世話になります。
職場で勤務しているパートさん(障害者採用)についてです。
今年で3年目となり、4月に年休が14日付与されました。
週5勤務の契約ですが、採用時から月に2回ほど定期通院のために年休の申請をしています(そのため昨年は9月に使い切っておりました)
昨年までは年休を使い切ってから欠勤の申請をしていたのですが、可能であれば年休を年間通して平均的に使いたいとのことで、4月の申請で3日欠勤のうち1日だけ年休の申請をされました。
しかし、人事の方から「年休があるうちは欠勤の申請ではなく、年休の申請を行い、年休を使い切った後に欠勤で申請を行うべき」と言われたようで、修正の申請が上がっておりました。
私の認識では年休の申請は労働者の申請により欠勤を年休に振替できるものとおもっておりましたが、民間企業と公務員で、このような年休の申請に違いはあるのでしょうか?
また期末手当、勤勉手当への影響はあるか教えていただけますととてもありがたいです。
投稿日:2025/04/24 19:09 ID:QA-0151457
- くまさん
- 新潟県/公共団体・政府機関(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、ご認識の通り年次有給休暇に関しましては、労働基準法に基づき労働者本人の…
投稿日:2025/04/25 08:55 ID:QA-0151483
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について回答させていただきます。 年次有給休暇の使用権利につきましては、あくまで労働者側にございます。 よって、会社からは欠勤申請を年休申請に切り替える旨の連絡があったとし…
投稿日:2025/04/25 08:55 ID:QA-0151484
プロフェッショナルからの回答
年次有給休暇(以下、有休)の取得に関して、労働者が有休を取得するか否か、またその取得時期(時季)を決定する権利は、労働基準法第39条第5項により労働者に与えられています。
したがって、労働者が有休を取得するかどうか、またその取得時期を決定することは、労働者の自由であり、使用者が一方的に制限することはできません。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 年次有給休暇(以下、有休)の取得に関して、労働者が有休を取得するか否か、またその取得時期(時季)を決…
投稿日:2025/04/25 09:28 ID:QA-0151491
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