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法定内労働時間内の時間外手当について

いつも参考にさせていただいております。
時間外手当について教えてください。

当社は1年単位の変形労働時間制です。
以下、労使協定書抜粋。
**************************
(勤務時間)
第1条 所定労働時間は、1年単位の変形労働時間制によるものとし、1年を平均して週40時間を超えないものとする。
1日の所定労働時間は7時間30分とし、始業・終業の時刻、休憩時間は次のとおりとする。
始業: 8時00分
終業:17時00分
休憩:10時00分~10時15分
   12時00分~13時00分
   15時00分~15時15分
(時間外手当)
第4条 会社は、第1条に定める所定労働時間を超えて労働させた場合は、時間外手当を支払う。
***************************

8:00~18:00まで勤務した場合、17:30までは法定内労働時間(8時間)なので、17:00~17:30まで割増賃金は発生せず、通常賃金(100%)の支給になるかと思いますが、労使協定書の4条に記載のある時間外手当というのは、割増賃金を含む賃金(125%)のことをさすのでしょうか?
もしそうであれば、17:00以降は割増賃金を含む賃金(125%)を支給する必要があるという解釈で間違いないでしょうか。

現在、17:00以降は割増賃金(125%)で支給していますが、もし、17:00~17:30は割増賃金を支払う必要がないのであれば、そのように変更しても問題ないものでしょうか?変更する際には、やはり従業員への説明等は必要になりますか?

初歩的質問かと思いますが、労務業務初心者につき、ご容赦ください。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/16 11:59 ID:QA-0151083

テツ01さん
高知県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

17:00~17:30は割増必要か?法定内労働のため、割増(125%)は不要。通常賃金(100%)でOK
今後100%に戻してよい?    法的には可能。ただし現状が125%支給なら、慎重な変更・説明が必要
労使協定の表現は割増を指す?通常は割増を含む意味と解釈されます(明記がおすすめ)

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

ご質問の要点まとめ
就業時間:8:00~17:00(所定7.5時間+休憩1.5時間)
1年単位の変形労働時間制を導入(週平均40時間以下に調整)
労使協定で「所定労働時間を超えた場合は時間外手当を支払う」と記載
実際は 8:00~18:00勤務 → 17:00~18:00の1時間が超過労働
ご質問:「17:00~17:30」は法定8時間未満なので、割増賃金(125%)ではなく100%でよいのでは?という点

1.結論
17:00~17:30 は、法定労働時間内の労働(=法内残業)に該当するため、
割増賃金(125%)の支給義務はありません。100%の通常賃金でOKです。

詳しい解説
(1)法定労働時間と所定労働時間の違い
用語    内容
所定労働時間会社が就業規則等で定めた1日の労働時間(この場合7時間30分)
法定労働時間労働基準法で定められた原則:1日8時間・週40時間以内
(2)時間外手当(割増賃金)が発生するのは?
労働基準法では「法定労働時間を超えた部分」に対して、125%以上の割増賃金の支払いを義務づけています(法第37条)。
つまりこのケースでは、
時間帯    労働時間の区分    支払い内容
8:00~17:00所定労働時間(7.5時間)通常賃金(100%)
17:00~17:30所定超え・法定内(7.5~8時間)通常賃金(100%)でOK
17:30~18:00法定超え(8時間超)割増賃金(125%)必要

2.労使協定 第4条の「時間外手当」は割増含む?
この文言だけでは明確ではありませんが、通常は「割増賃金(125%)を含む支払い」を意味すると解釈されます。ただし、この条文が会社独自の運用で「所定時間超過=全て125%で支給」という慣習やローカルルールになっているケースもあります。

3.今後、17:00~17:30を100%支給に変更する場合
変更内容    要点
法的には問題なし法定労働時間内なので、100%での支払いに変更可能です
ただし「不利益変更」に該当する可能性あり現在は125%で支払っており、それを下げる形になるため
実務的には、労使協議・従業員への十分な説明と同意取得が必要です信頼関係維持のためにも重要です

4.おすすめ対応ステップ(変更する場合)
(1) 実態確認(現在どう支払っているか/誰が対象か)
(2) 就業規則や賃金規程の確認(割増支給の根拠があるか)
(3) 説明資料を用意:「法定内時間外=割増不要」の法的根拠
(4)社内説明会・個別通知+同意(労使トラブル防止)
(5)必要に応じて就業規則・協定の修正(条文の明確化)

5.まとめ
ご質問            回答
17:00~17:30は割増必要か?法定内労働のため、割増(125%)は不要。通常賃金(100%)でOK
今後100%に戻してよい?    法的には可能。ただし現状が125%支給なら、慎重な変更・説明が必要
労使協定の表現は割増を指す?通常は割増を含む意味と解釈されます(明記がおすすめ)

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/16 15:01 ID:QA-0151093

相談者より

回答いただき、感謝いたします。
また、対応ステップまで記載いただき、大変参考になりました。
役員とも相談し、今後の対応を検討したいと思います。

投稿日:2025/04/17 08:22 ID:QA-0151139大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースでございますが、

記載いただきました文章から解釈するに、第4条における、時間外手当とは、
あくまで所定労働時間を超えた際に発生する際に生じた手当であり、
一般的には、その手当の算出は、通常賃金(100%)の場合もあれば、
割増賃金を含む賃金(125%)もあり、両方含まれるものと解釈します。

一方、正しい計算方法につきましては、貴社の賃金における規定上の、
125%の割増賃金の算出基準がどのように、定められているかによる
部分が大きいです。会社規程の定めに従い、計算する必要があります。

すわなち、第4条に定める、時間外手当については、通常賃金の125%を
支払うとしておりましたら、125%で計算する必要があります。

通常は、割増賃金の算出基準(割増率の適用基準)は、会社規程に定められて
おりますので、記載のご確認をいただければと存じます。

その上で、法令上より優位に取り扱っていた125%の割増率を100%へ変更する
際は、社員の方にとっては不利益変更に該当いたしますので、社員が納得いく
説明を事前に行っていただく必要がございます。

投稿日:2025/04/16 16:44 ID:QA-0151096

相談者より

回答いただき、感謝いたします。
役員とも相談し、今後の対応を検討したいと思います。

投稿日:2025/04/17 08:21 ID:QA-0151137大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、正直「時間外手当」だけでは具体的に何を指しているのか判然としません。

しかしながら、「現在、17:00以降は割増賃金(125%)で支給している」という事であれば、時間外手当=時間外労働割増賃金と解釈して運用されているわけで、その場合は実態としましてそうした取り扱いが既得の労働条件となります。

従いまして、これを事後に割増無の通常賃金支給に変更される措置につきましては、労働条件の不利益変更に該当し原則認められませんので、現行の運用を維持される必要性があるものといえます。

投稿日:2025/04/16 22:41 ID:QA-0151117

相談者より

回答いただき、感謝いたします。
役員とも相談し、今後の対応を検討したいと思います。

投稿日:2025/04/17 08:06 ID:QA-0151130大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

法定内残業

 17:00~17:30は割増賃金を支払う必要がないのであれば、そのように変更しても問題ないものでしょうか?変更する際には、やはり従業員への説明等は必要になりますか?

 法定内残業については、通常賃金(100%)とすることも、割増賃金(125%)とすることも可能です。
 本件の場合、これまで割増賃金を支給してきたのであれば、労使協定第4条の「時間外手当」については「一律割増賃金」とすることで、労使当事者間においてコンセンサスがとれているものと推察されます。
 仮に、法定内残業に関して通常賃金に変更するのであれば、賃金という極めて重要な労働条件での、労働者にとっての不利益変更となりますので、高度の必要性が求められるものと認識されます。その上で、この点を中心とした、従業員への丁寧な説明が必要になると考えられます。

投稿日:2025/04/16 23:41 ID:QA-0151123

相談者より

回答いただき、感謝いたします。
役員とも相談し、今後の対応を検討したいと思います。

投稿日:2025/04/17 08:05 ID:QA-0151129大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

単に「時間外手当」との表現だけでは、どちらを指しているのか従業員には判別できないでしょう。

ですが、17:00以降は割増賃金(125%)で支給しているという実績がある以上、当該時間外手当はいわゆる法定時間外労働割増賃金として機能しており、それがそのまま労働条件を形成しております。

したがって、これを所定内割増賃金つまり割増なしの通常賃金に戻すとなれば、今度は労働条件の不利益変更となり、従業員には理由を説明したうえで個々の同意を得る必要がありますが、実際問題としまして、同意を得るには相当な困難も伴うでしょうから、結局のところは現行どおりの運用にならざるを得ないでしょう。

投稿日:2025/04/17 08:21 ID:QA-0151138

相談者より

回答いただき、感謝いたします。
従来通りの方法で取り進めることになりました。
ありがとうございました。

投稿日:2025/05/09 13:19 ID:QA-0152009大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

時間外手当というのは、定労働時間を超えて働いたときに支給する割増賃金を含む賃金(125%)のことを指します。

また本来、法定内労働については通常賃金の支給ですが、労使協定書には「所定」労働時間を超えて労働させた場合は、「時間外手当」を支払う、とありますので、17:00以降は割増賃金を含む賃金(125%)を支給する必要があります。

17:00〜17:30について割増賃金を支払わないとして通常賃金に変更することは可能ですが、これは労働条件の不利益変更にあたる可能性があります。

就業規則の変更にあたっては、その合理的な理由や法的根拠、変更後の賃金計算方法などを丁寧に説明し、理解を得ることが非常に重要となります。できるかぎり労働者の個別の同意を得ることを推奨いたします。

また、規程の変更には、労働者の過半数を組織する労働組合(または労働者の過半数を代表する者)の意見を聴取する義務(同意までは求められていない)がありますことにご留意ください。

投稿日:2025/04/17 19:23 ID:QA-0151204

相談者より

回答いただき、感謝いたします。
とても参考になりました!
ありがとうございました。

投稿日:2025/05/09 13:20 ID:QA-0152010大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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