連勤の割増賃金
・1日8時間勤務
・週始まりは日曜日が起算
・休日/月5日
10連勤した場合の割増賃金について教えてください。
週40時間越えの6日目から10日目まで割増賃金が必要でしょうか?
それとも週始まりは通常賃金で、あくまで週の中で40時間を超える部分だけ必要でしょうか?
よろしくお願い致します。
投稿日:2023/06/21 13:56 ID:QA-0128160
- ars1993さん
- 兵庫県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
週の起算日から週40時間を超える部分
および法定休日が割増賃金の対象となります。
投稿日:2023/06/21 14:50 ID:QA-0128163
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社で特約が無ければ労働基準法に定められた通りの時間外割増及び休日割増となります。
つまり、連勤有無に関わらず、法定休日の勤務を除き日曜から始まる週内の勤務時間が40時間を超えた時点でそれ以後同じ週内の勤務時間については時間外割増賃金の支給義務が生じます。そして、法定休日の勤務につきましては週の勤務時間数に関係無く全て休日割増賃金の支給が必要となります。
投稿日:2023/06/21 20:48 ID:QA-0128178
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
週単位で診ていきますので、週の起算日から40時間までは通常賃金、40時間を超える部分が時間外割増賃金の対象となります。
法定休日の勤務については、休日割増賃金を支払う必要があります。
投稿日:2023/06/22 07:34 ID:QA-0128184
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