有給の給与計算について(12時間勤務の労働条件)
お世話になっております。
有給取得時の給与について教えて頂きたいです。
弊社では所定8時間+残業3時間+休憩1時間の12時間勤務をしております。
※労働条件通知書の「始業終業」にもそのように記載(例 7時~19時)
※固定残業制ではありません
有給取得時の給与は残業分を含めなくてよいと思いますが、上記のような労働条件であれば残業分も含めて支給するのが正しいでしょうか?
現在は残業分も含めて支給しておりますが、会社として含めなくてよいのであれば、、、と考えており質問させていただきました。
ご確認よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/04/09 11:47 ID:QA-0150685
- たく山さん
- 岩手県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問のケースでございますが、
あくまで有給取得時の賃金は、所定労働時間労働したものとみなした際の、
所定労働時間分であります。
時間外労働分を含めてということまでを法令上では求めておりません。
もちろん、法令よりも社員に有利に取り扱うこともできますので、
貴社の会社規程で、どのように規定されているのかを今一度、
ご確認ください。もし、法令よりも社員有利な取扱いにされており、
そちらを変更する際は、不利益変更の問題を解消することが必要かもしれません。
また、貴社の労働条件通知書の詳細が分かりかねますが、
ご記載いただいた内容を拝見する限り、通知内容が、労働条件通知書
としての適格性に欠く可能性があるやもしれません。
正確な判断は、貴社の労働条件通知書内容を全て見た上でとなりますので、
ご不安なようでしたら、貴社の顧問社労士か、所轄の労働基準監督署へ、
お尋ねいただくことをお勧めいたします。
投稿日:2025/04/09 17:26 ID:QA-0150705
相談者より
ご回答ありがとうございました。
残業分は含めなくてよいこと理解できました。
弊社規程には「所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支給する」と記載されています。ただ既に支給している実績があるため、いきなり残業分を無くすとなれば、従業員にとっては不利益変更になってしまいますよね?
通知書不備の指摘ありがとうございます。
修正させていただきます。
投稿日:2025/04/10 06:24 ID:QA-0150733大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、労働条件通知書では、
原則として、8時間を超える時間を1日の時間として定めることはできませんので、
所定8時間+残業3時間+休憩1時間の12時間勤務という記載はできません。
就業規則の始業、終業時刻と有休規定も確認してください。
投稿日:2025/04/09 17:26 ID:QA-0150706
相談者より
ご回答ありがとうございました。
通知書不備の指摘ありがとうございます。
規程も確認しておきます。
投稿日:2025/04/10 06:24 ID:QA-0150734参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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