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フレックスタイム制の清算期間途中退社の給与計算

お世話になります。

フレックスタイム制度の給与計算方法についてご教示ください。

<弊社の制度内容>
清算期間/毎月26日から翌月25日までの1ヶ月間
1日の標準労働時間/8時間
清算期間における所定労働時間/月の要出勤日数×1日の標準労働時間
コアタイム/10:00~15:00
フレキシブルタイム/5:00~10:00、15:00~22:00
休憩時間/12:00~13:00
1ヶ月の法定労働時間を超えた時間について割増賃金を支給しています。


3/19に清算期間途中で退職した社員がおります。
この社員の今月の総労働時間は138.30でした。

①この社員の法定労働時間の計算は、
『1週間の所定労働時間40.0×当月の在籍日数22日÷7=125.71』
で合っていますか?

②(上記計算が合っているとして)
『この社員の総労働時間138.30-125.71=12.19が割増賃金となる』
という解釈で合っていますか?

③ただし、この社員の総労働時間のうちの16時間分は有給休暇です。
そうすると、138.30-16.0=122.5となるため、割増賃金は発生しない、
という解釈で合っていますか?

④弊社は月給日給制なのですが、最終的にここからどのような給与計算方法になりますか?


フレックスタイム制を導入したばかりで、清算期間途中での退社は初めてのため、給与計算方法がいまいちよくわかりません。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/03/28 09:47 ID:QA-0150149

ひとり事務さん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、1及び2につきましては、清算期間における在籍日数に応じた週法定労働時間の総枠に基づき計算される扱いになりますので、ご認識の通りです…

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投稿日:2025/03/28 11:33 ID:QA-0150170

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
再度質問をお願いいたします。

④について、
月給×(年休取得時間分も含めた当人の労働時間÷月の所定労働時間)
とありますが、
ここでいう月の所定労働時間というのは、
『(弊社は土日祝休みなので、2/26~3/25の平日)19日×8.00=152.00』ということでしょうか?
それとも、この社員は3/19に退職しているため、
『(2/26~3/19の平日)16日×8.00=128.00』でしょうか?

試しに、後者でで計算したところ、月給より高い金額になってしまったので、前者でしょうか?

投稿日:2025/03/28 14:17 ID:QA-0150180大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。 ご質問の件ですが、契…

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投稿日:2025/03/28 19:03 ID:QA-0150187

回答が参考になった 0

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事業場外みなし労働時間制の労使協定例です。対象者や労働時間のルール、対象者が有給休暇を取得した場合の取り扱いについてサンプルを記載しています。自社で定めたルールに合わせて編集し、ご利用ください。

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