長期連休に出勤した際の賃金の支払いに関して
いつも先生方の回答大変参考にさせていただいております。
長期連休時に出勤した際の賃金の支払いについて質問させていただきます。
月給者で年末年始等の長期連休中で会社カレンダー上は休日の日に、1日8時間以内・週の実労働時間が40時間以下の場合、別途、時間外手当の支給は必要になるのでしょうか?
なお法定休日ではない日に出勤した場合になります。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/03/27 14:18 ID:QA-0150113
- くにひでさん
- 愛知県/その他業種(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
法定外休日の出勤で、かつ1日8時間以内・週40時間以内であれば、時間外手当の支給義務はありません。ただし、会社の就業規則で手当支給が定められている場合は支払い義務あり、振替休日や代休制度を活用することで、割増賃金の発生を防ぐことも可能です。
ご質問ありがとうございます。 長期連休時に出勤した際の賃金支払い(法定外休日の場合)について、以下の通りご説明します。 1. 時間外手当の支給は不要です。 ご提示のケースでは、法…
投稿日:2025/03/27 15:21 ID:QA-0150115
相談者より
ご返信ありがとうございます。
大変勉強になりました。
再度のご質問になって申し訳ないのですが、上記のパターンの場合は時間外労働にはならなないため、1.25倍の割増部分の支給は必要は無いとのことですが、割増なしの部分は支払う必要があるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/03/27 16:46 ID:QA-0150121大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問のケースでございますが、貴社の会社規程(賃金規程等)や労使協定において、会社で定めるの休日に勤務した際の、給与支払いの取扱いに沿って、ご対応いただく必要がございます。 何故…
投稿日:2025/03/27 15:33 ID:QA-0150117
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2025/03/28 14:35 ID:QA-0150183大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度のご質問になって申し訳ないのですが、上記のパターンの場合は時間外労働にはならなないため、1.25倍の割増部分の支給は必要は無いとのことですが、割増なしの部分は支払う必要があるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。にご回答申し上げます。
そのように考えます。ただし、最終的には監督官庁の監督部署の判…
投稿日:2025/03/27 16:51 ID:QA-0150122
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、法令上の時間外労働割増賃金に関しましては、1日8時間または1週40時間を超える労働時間について支給義務が発生するものになります。 …
投稿日:2025/03/27 22:55 ID:QA-0150136
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
休日出勤(法定休日を除く)であっても、1日8時間以内・週の実…
投稿日:2025/03/29 08:51 ID:QA-0150194
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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