無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

長期連休に出勤した際の賃金の支払いに関して

いつも先生方の回答大変参考にさせていただいております。

長期連休時に出勤した際の賃金の支払いについて質問させていただきます。

月給者で年末年始等の長期連休中で会社カレンダー上は休日の日に、1日8時間以内・週の実労働時間が40時間以下の場合、別途、時間外手当の支給は必要になるのでしょうか?
なお法定休日ではない日に出勤した場合になります。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/03/27 14:18 ID:QA-0150113

くにひでさん
愛知県/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

法定外休日の出勤で、かつ1日8時間以内・週40時間以内であれば、時間外手当の支給義務はありません。ただし、会社の就業規則で手当支給が定められている場合は支払い義務あり、振替休日や代休制度を活用することで、割増賃金の発生を防ぐことも可能です。

ご質問ありがとうございます。
長期連休時に出勤した際の賃金支払い(法定外休日の場合)について、以下の通りご説明します。
1. 時間外手当の支給は不要です。
ご提示のケースでは、法定休日ではない日に出勤、実労働時間が1日8時間以内、週40時間以内ですので、この場合は、労働基準法上の時間外労働には該当しないため、割増賃金(時間外手当)の支払い義務はありません。

2. 法的根拠とポイント
・法定休日と会社カレンダー上の休日の違い
労働基準法では、毎週1回以上の法定休日(通常は日曜や会社が指定した日)が義務付けられています(労基法第35条)。
しかし、年末年始やお盆などの会社カレンダー上の休日は法定休日ではなく、所定休日(法定外休日)にあたります。
法定外休日に出勤しても、法的な割増賃金(35%以上)の支払い義務は発生しません。

・時間外労働の要件
労基法では1日8時間・週40時間を超えた労働に対して時間外割増賃金(25%以上)が必要です。今回のケースでは「1日8時間以内・週40時間以内」に収まっているため、時間外手当は不要です

3. 賃金の扱いと注意点
法的には割増賃金の支払い義務はありませんが、就業規則や労働契約での取り決めがある場合は別です。
・就業規則・労働契約の確認
会社ごとの規定で「所定休日出勤には別途手当を支給する」と定めている場合は、規定通り支給が必要です。例えば、「会社カレンダーの休日出勤は通常賃金の1.25倍で支払う」などの規定がある場合は、それに従う必要があります

振替休日・代休制度の活用
振替休日:事前に労働日と休日を振り替えれば、休日労働とみなされない
代休制度:事後的に休みを与える制度(ただし割増賃金は免除されない)

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/03/27 15:21 ID:QA-0150115

相談者より

ご返信ありがとうございます。
大変勉強になりました。

再度のご質問になって申し訳ないのですが、上記のパターンの場合は時間外労働にはならなないため、1.25倍の割増部分の支給は必要は無いとのことですが、割増なしの部分は支払う必要があるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/03/27 16:46 ID:QA-0150121大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースでございますが、貴社の会社規程(賃金規程等)や労使協定において、会社で定めるの休日に勤務した際の、給与支払いの取扱いに沿って、ご対応いただく必要がございます。

何故ならば、法令上は支払う必要がなくとも、会社規程で法令以上の優遇措置を定めておりましたら、会社規程の定めが優先されます。

その上で、規定や労使協定上、法定外休日に勤務を行った場合は、通常賃金の1.25倍で計算した賃金を支払うと定めておりましたら、割増賃金の支払いが発生します。

また、法定・法定外休日を特段定めずに、会社で定める休日に勤務した際の割増率を1.35倍で定めておりましたら、会社規程に沿って、通常賃金の1.35倍で計算した賃金で支払う必要がございます。

なお、当然ながら管理監督者は、深夜手当を除き、割増賃金の対象とはなりません。また、変形労働時間制を適用なさっている場合も、労使協定の定めにより、ご質問のケースでは時間外手当の支給は不要となるケースもございます。

まずは、貴社の会社規程(賃金規程等)で、どのように定めていらっしゃるかをご確認いただければと思います。

投稿日:2025/03/27 15:33 ID:QA-0150117

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2025/03/28 14:35 ID:QA-0150183大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

再度のご質問になって申し訳ないのですが、上記のパターンの場合は時間外労働にはならなないため、1.25倍の割増部分の支給は必要は無いとのことですが、割増なしの部分は支払う必要があるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。にご回答申し上げます。

そのように考えます。ただし、最終的には監督官庁の監督部署の判断になりますので、ご不安であれば、直接、労働基準監督署にご確認されることをお勧め申し上げます。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/03/27 16:51 ID:QA-0150122

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上の時間外労働割増賃金に関しましては、1日8時間または1週40時間を超える労働時間について支給義務が発生するものになります。

従いまして、正月・盆等の所定休日に勤務されたとしましても、上記に該当しない限り時間外労働割増賃金の支給は不要です。

但し、法的義務は無くとも労働者の負担を考慮して割増賃金を超える額となるような特別手当を支給されたりする場合が多いものといえます。

投稿日:2025/03/27 22:55 ID:QA-0150136

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

休日出勤(法定休日を除く)であっても、1日8時間以内・週の実労働時間が40時間以下であれば、別途、時間外手当の支給は必要ありません。

投稿日:2025/03/29 08:51 ID:QA-0150194

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
人事担当者が使う主要賃金関連データ

人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード